介護保険料の決まり方や納め方について
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
介護保険料の納め方(概要)
納め方は受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
普通徴収(年金が年額18万円未満の方)
納付書や口座振替で納めます。
特別徴収(年金が年額18万円以上の方)
年金から天引きになります。
保険料の決まり方(概要)
保険料は基準額をもとに決まります
基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことです。保険料は、基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて決まります。
基準額の決まり方
市区町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷市区町村に住む65歳以上の方の人数=久万高原町の保険料の基準額 83,400円(年額)
この基準額をもとに、所得によって13段階に分かれます。
※詳しくはリーフレットをご覧ください。
介護保険料を滞納すると?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
介護保険料は納期限までに必ず納めましょう。
納期限を過ぎると
督促が行われます。督促手数料や滞納金が徴収される場合があります。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付金(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6ヵ月以上滞納すると
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
納付が難しい場合は
災害などの特別な事情で保険料を納めることが難しくなった場合は、市区町村の担当窓口に相談しましょう。保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。