介護保険料の決まり方や納め方について
第9期(令和6~8年度)の介護保険料年額が決定しました。
久万高原町では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、国の設定する9段階の所得区分において介護保険料を決定していました。しかし、全国多数の保険者において9段階を超える設定がなされていることを踏まえ、第9期介護保険事業計画においては、国の標準段階が13段階へ移行し、高所得者の負担割合を引き上げすることが決定しました。
本町としては、国の定める標準段階に沿い、次のように所得段階ごとの負担額を設定します。
| 所得段階 | 基準 | 年額 介護保険料 |
|---|---|---|
|
第1段階 |
生活保護受給者、世帯全員が町県民税非課税の老齢福祉年金受給者及び、 世帯全員が町県民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の 合計が80万円以下の方 |
23,800円 |
| 第2段階 |
世帯全員が町県民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の |
40,400円 |
| 第3段階 | 世帯全員が町県民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の 合計が120万円超の方 |
57,100円 |
| 第4段階 | 本人が町県民税非課税で、同一世帯に町県民税課税者がいる方のうち、 本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
75,100円 |
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第5段階 |
本人が町県民税非課税で、同一世帯に町県民税課税者がいる方のうち、 本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超の方 |
83,400円 |
| 第6段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 | 100,100円 |
| 第7段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 108,400円 |
| 第8段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 125,100円 |
| 第9段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 141,800円 |
| 第10段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 158,500円 |
| 第11段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 175,100円 |
| 第12段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 191,800円 |
| 第13段階 | 本人が町県民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の方 | 200,200円 |
フローチャート形式の図がありますので、以下リーフレットをご覧ください。
介護保険料の納め方(概要)
納め方は受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
普通徴収(年金が年額18万円未満の方)
納付書や口座振替で納めます。
特別徴収(年金が年額18万円以上の方)
年金から天引きになります。
介護保険料の決定方法(概要)
保険料は基準額をもとに決まります
基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことです。保険料は、基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて決まります。
基準額の決まり方
市区町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷市区町村に住む65歳以上の方の人数=久万高原町の保険料の基準額 83,400円(年額)
この基準額をもとに、所得によって13段階に分かれます。
介護保険料を滞納すると?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
介護保険料は納期限までに必ず納めましょう。
納期限を過ぎると
督促が行われます。督促手数料や滞納金が徴収される場合があります。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付金(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6ヵ月以上滞納すると
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
納付が難しい場合は
災害などの特別な事情で保険料を納めることが難しくなった場合は、保健福祉課窓口へご相談ください。保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。


