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介護サービスの種類について

ページID:0001713印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

 介護サービスには、「在宅サービス」と「施設サービス」、「地域密着型サービス」があります。

介護サービスの種類(パンフレット) [PDFファイル/134KB]

在宅サービス

家庭を訪問するサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパー等が家庭を訪問し、介護や家事を援助します。
  • 訪問看護
    看護師や保健師が家庭を訪問し、床ずれの手当てなど必要な看護を行います。
  • 訪問入浴介護
    移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
  • 訪問リハビリテーション
    医療機関から、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、日常生活の自立のための訓練指導をします。
  • 居宅療養管理指導(訪問診療)
    医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などが家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。

日帰りで通って受けるサービス

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、レクリエーションなどを通して、日常動作訓練を受けます。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    医療施設や介護老人保健施設に通い、食事、入浴、リハビリ(機能回復訓練)の専門家による機能訓練などを受けます。

施設への短期入所サービス

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    在宅で介護を行う方が、病気等の場合に、要介護者が特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練を受けます。

地域密着型サービス

住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるサービスです。
利用者は、町の住民に限定され、町が事業者の指定や監督を行います。

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) *要支援2以上の方に限られます。
    認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や訓練、機能訓練が受けられます。
  • 小規模多機能型居宅介護 *要介護1以上の方に限られます。
    通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

施設サービス

介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。
治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を選択します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常時介護が必要で、家庭における生活が困難な人が入所できます。
  • 介護老人保健施設
    病状が安定し、入院治療の必要はないが、リハビリや介護が必要な人が入所できます。
  • 介護療養型医療施設(~令和6年3月末迄)
    長期にわたり療養が必要な人が入院して利用できます。
  • 介護医療院
    長期にわたり療養が必要な人が入院して利用できます。

サービス利用の自己負担額

介護保険では、「介護認定」によって決められた要介護度に応じて、利用できるサービス費用の限度額が決められています。
限度額の範囲内でサービスを利用すると、利用者はかかった費用の1割~3割を負担することになります。
また、施設サービスを利用する場合は、そのほかに食費と日常生活費を負担することになります。
限度額を超えてサービスを利用すると、超えた分が全額自己負担となります。

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