令和4年度より、児童手当制度が改正されました
このたび、児童手当法の一部が改正され、令和4年6月1日から施行されました。今回の改正による変更点は次の2点です。
(1)現況届の提出が不要となります
毎年6月に提出していただいていた現況届が原則不要となります。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が久万高原町と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人の方
- その他 状況を確認する必要がある方
該当の方には6月上旬にご案内しますので、必ず届出を行ってください。
※届出がない場合、児童手当等の支給ができなくなりますので、ご注意ください。
(2)特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の場合、児童手当などは支給されません。
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1,071 |
1人 | 896 | 1,124 |
2人 | 934 | 1,162 |
3人 | 972 | 1,200 |
4人 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 1,048 | 1,276 |
※児童手当が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。