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建設工事及び建設工事関連業務における保証証書の電子化について

ページID:0021011印刷用ページを表示する2024年2月20日更新

​建設工事及び建設工事関連業務における保証証書の電子化について

 令和6年2月1日以降に久万高原町を発注者として、新規で契約を締結する建設工事及び建設工事関連業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証が利用できることとします。

 なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き利用可能です。

電子保証とは

書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み

対象工事(業務)

令和6年2月1日以降に契約を締結する工事(業務)
(令和6年2月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く)

対象となる保証証書

建設工事

契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書

建設工事関連業務

前払金保証証書
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。

電子保証の流れについて

電子保証の仕組み及びフロー [Wordファイル/32KB]を参照してください。

電子メール送信時の注意

提出先のアドレス

メール送付先は、下記のとおりです。
soumu@kumakogen.jp

メールの標題

工事番号、受注者名及び保証名称(前払金保証、中間前払金保証、契約保証)を組み合わせたものとしてください。
(標題例)第〇〇号の△△ 株式会社□□建設(前払金保証)

メール到達確認

保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び認証キー提出後、到達確認の電話を必ず行ってください。
(契約締結等の円滑な手続きのため、到達確認を必ずお願いします。)

その他

西日本建設業保証株式会社への申込の流れについては、下記を参照してください。
https://www.wjcs.net/esure/<外部リンク>