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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書

ページID:0022643印刷用ページを表示する2024年9月27日更新

令和6年度7月1日からの取り扱い変更について

国が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、同年7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援基準に戻すという方針がとられたことを踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が一部見直されます。

セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

令和6年6月30日までは、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始します。

セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

令和6年6月30日までは、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長します。

事業概要

全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しています)を支援するための措置です。

認定対象

指定業種に属する事業を行っている中小企業者で最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

申請期間

随時受け付けています。

提出書類

  • 認定申請書:2通
  • 5号(イ)別紙:1通
  • 久万高原町内における事業実態が確認できる書類(写しで可)※発行日から3ヵ月以内の最新のもの
    • 法人の場合-商業登記簿謄本:1通
    • 個人の場合-住民票:1通
  • 直近の売上の分かる書類
    • 法人の場合-決算書、損益計算書などの写し
    • 個人の場合-確定申告書(1表)及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)の写し
  • 事業を営んでいることが確認できる書類
    HP、許認可証の写し、注文書等

注意事項

愛媛県信用保証協会と事前協議の上、まちづくり戦略課に申請してください。
郵送、Fax、電子メールでの申請は受付できません。

指定業種

セーフティネット保証5号の指定業種は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
※令和3年8月から、セーフティネット保証5号の全業種指定が解除されています。

事業業種が不明の方は、総務省「日本標準産業分類」からご確認ください。
※主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業です。

認定申請書様式

セーフティネット5号認定申請書(イ) [Wordファイル/20KB]

セーフティネット5号認定申請書(イ)添付書類 [Wordファイル/19KB]

売上高の比較

「最近1ヵ月」について、直近の月の売上が確定していない場合のみ、確定している月まで遡り比較することが可能です。(但し、直近の月から起算して4ヵ月以内まで 例:令和6年7月に申請の場合、令和6年3月まで遡り可能。)