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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は廃止されました。ただし、他の要件に関しては引き続き、農業委員会での審査が行われますので、ご注意ください。