期日前投票制度・不在者投票制度について
期日前投票制度・不在者投票制度
期日前投票制度及び不在者投票制度は、選挙の当日、一定の理由によって投票所に赴いて投票することができないと見込まれる方、または身体に重度の障がいがある方のために、選挙期日の前でも投票ができるように設けられた制度です。
期日前投票
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票(久万高原町で名簿登録されている人が、久万高原町で投票する場合)
投票できる人
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
(下記の「投票の方法」欄に添付している投票用紙等請求書兼宣誓書に該当事由を掲載しています。)
投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで。なお、土曜日・日曜日も投票することができます。
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
久万高原町役場(本庁)
〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212番地
久万高原町役場面河支所
〒791-1701
愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草2431番地
久万高原町役場美川支所
〒791-1501
愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2923番地1
久万高原町役場柳谷支所
〒791-1801
愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川950番地
投票所に持参していただくもの
投票所入場券(公示(告示)後、久万高原町選挙管理委員会から送付されます。)
入場券がなくても、選挙人名簿に登載されており、当日選挙権を有していれば投票することができますので、その旨を投票所で申し出てください。
投票の方法
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです(ただし、「投票用紙等請求書兼宣誓書」の提出が必要です)。
投票用紙等請求書兼宣誓書(期日前投票) [Excelファイル/14KB]
不在者投票【入院・入所の場合】
投票できる方
愛媛県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設に入院または入所している方
投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
投票時間
午前8時30分から午後5時まで
投票の方法
施設内での投票を希望する人は、施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等の請求を依頼してください。(自ら請求することもできますが、この場合は不在者投票事由に該当する見込みであることの宣誓書が必要となります。)
以後の手続については、その指定施設の長の指示に従って投票をしていただくことになります。
不在者投票【滞在地(久万高原町以外の市区町村)の場合】
投票できる人
出張や旅行等で遠隔地に滞在しているため、選挙期日当日に久万高原町で投票できない人
投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、選挙管理委員会が執務を行っている日以外(土日など)は投票できません。
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理委員会の執務時間外は投票できません。
投票場所
滞在地の選挙管理委員会(詳しくは滞在地の市町村にお問い合わせくだい。)
投票の方法
- 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記載し、久万高原町選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行ってください。
- 久万高原町選挙管理委員会からあなたの滞在地へ不在者投票用紙等を送付します。
- 投票用紙等が届きましたら、開封せずに滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
(注意)滞在地の選挙管理委員会に行く前に、郵送されてきた「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票できなくなりますので、これらの点には十分ご注意ください。なお、この「投票用紙等請求書兼宣誓書」は、必ず本人(選挙人自身)または同居の親族が自書し、直接または郵便等をもって請求してください。ファクスやメールでの請求はできません。
投票用紙等請求書兼宣誓書(不在者投票) [Excelファイル/14KB]
郵便等による不在者投票
投票できる人
久万高原町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人
(重度の障害等のある方、戦傷病者、要介護者の方で、区分や程度があります。詳しくは久万高原町選挙管理委員会までお問い合わせください。)
※投票用紙の請求は、選挙の期日前4日までです。
投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
自宅等の現在居住する場所