林野火災注意報・警報の運用開始(令和8年1月1日~)
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災の予防を目的として火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものです。貴重な森林資源やみなさんの大切な生命、財産を火災から守りましょう。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、林野火災注意報を発令し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、林野火災警報を発令し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、義務を課すこととなります。
以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
林野火災注意報は、罰則の伴わない努力義務を課すものです。
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知・広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合、当ホームページ、町防災行政無線放送、及び消防車両での巡回等により周知・広報を行います。
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」を行う場合は、火災予防条例に基づき消防署に届出(電話又は口頭可)が必要です。
この届出は、消防署が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。