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「救急の日」及び「救急医療週間」について

ページID:0024825印刷用ページを表示する2025年9月3日更新

「救急の日」及び「救急医療週間」について

厚生労働省と総務省消防庁は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、毎年9月9日を「救急の日」として、救急の日を含む1週間(令和7年:9月7日(日曜日)~9月13日(土曜日))を「救急医療週間」と定めています。
 
 
救急の日