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違反対象物に係る公表制度

ページID:0010089印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

違反対象物に係る公表制度について

重大な消防法令違反対象物の公表制度が令和2年4月1日から始まりました。

違反対象物の公表制度とは

建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を久万高原町消防本部ホームページにて公表する制度です。

公表の対象となる建物は

消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反は

義務付けられた消防用設備等が設置されていない建物で、次に掲げる消防用設備等となります。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備

公表する内容は

公表する内容は次に掲げる内容となります。

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

公表の時期は

立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

また、公表は違反が改められるまでの間継続します。

公表対象物一覧

公表対象物一覧 [PDFファイル/43KB]【PDFファイル】

公表制度リーフレット

公表制度のリーフレット [PDFファイル/1.55MB]【PDFファイル】

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