地方自治法の改正により、地方公共団体の議会の議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負について規制が緩和されました。
これにより、議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負は、各会計年度において300万円以下であれば可能となりました。
本町議会では、議員個人の請負の状況の透明性を確保するため、「久万高原町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「久万高原町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定し、会計年度ごとに議員の請負状況を公表します。
(令和6年度請負より適用)
・久万高原町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/94KB]
・久万高原町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/221KB]
―条例の主な内容―
・請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における久万高原町に対する請負の状況について、議長に報告しなければならない。
・議長は報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
―請負の状況―
令和6年度:請負状況の報告はありませんでした。