○久万高原町宅内排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成16年8月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町長は、公共下水道、農業集落排水施設及び浄化槽市町村整備推進事業(以下「下水道」という。)に接続する水洗便所及び排水設備(以下「排水施設等」という。)の整備を促進するため、宅内排水設備工事を行う者に対して、資金の融資あっせんを行うとともに、当該融資を行う金融機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道で久万高原町公共下水道条例(平成16年久万高原町条例第68号。以下「条例」という。)の定めるところにより設置するものをいう。
(2) 農業集落排水施設 久万町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年久万町条例第8号)の定めるところにより設置するものをいう。
(3) 浄化槽市町村整備推進事業 久万高原町浄化槽条例(平成16年久万高原町条例第132号)の定めるところにより設置するものをいう。
(4) 水洗便所 し尿を下水道へ排除する水洗便所をいう。
(5) 排水設備 汚水を下水道に流入させるために必要な排水管及びその他の排水施設で、建築物を所有する者が設置するものをいう。
(6) 宅内排水設備工事 既設のくみ取り便所(既設の合併浄化槽、単独浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、又は排水設備を改造し、下水道に接続する工事をいう。
(7) 工事資金 宅内排水設備工事に要する費用をいう。
(8) 融資あっせん 資金を必要とする者が、希望する金融機関(町内の郵便局を除く金融機関に限る。以下同じ。)へ町から融資の依頼を行うことをいう。
(9) 利子補給 融資利率(金融機関との協定)の利子は、町が金融機関に対し補給する。
(融資のあっせん対象者)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げるすべての条件に該当する個人とする。
(1) 下水道に接続する排水施設等及び建築物の所有者又は占有者(当該建築物の所有者から宅内排水設備工事の承諾を得た者に限る。)で、工事融資金の償還能力を有する者
(2) 当該処理区域の未接続の者。浄化槽市町村整備推進事業については、浄化槽設置年度内に宅内排水設備工事を完了することができると認められる者。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(3) 町民税、固定資産税、国民健康保険、水道使用料(以下「町税等」という。)及び久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例(平成16年久万高原町条例第55号)に定める分担金及び負担金(以下「受益者負担金等」という。)を未納していない者
(4) 連帯保証人を有する者
(連帯保証人の資格)
第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げるすべての条件に該当する者でなければならない。
(1) 融資のあっせんを受けようとする者と独立の生計を営む者(原則として町内に居住する者)
(2) 町税等及び受益者負担金等の未納がない者
(3) 弁済の資力を有する者
(融資のあっせん条件)
第5条 融資のあっせん条件は、次のとおりとする。
(1) 融資あっせんの額は、宅内排水設備工事を行う工事1件につき当該工事に要した費用の範囲内で10万円以上100万円以下とし、町長が査定した金額とする。
(3) 工事融資金の利子は、全額町が補給する。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(4) 償還期限は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して5年以内とする。
(5) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元金均等(1万円未満の端数が生じたときは、初回に合算)により月賦償還するものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
(6) 前各号に定める事項のほか、遅延利息その他融資に必要な条件は、融資を受ける金融機関の定めるところによる。
(融資のあっせんの申請)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅内排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の町税納税証明書等並びに印鑑登録証明書
(2) 宅内排水設備工事費の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 宅内排水設備工事資金融資あっせん決定通知書
(2) 前号に掲げるもののほか、金融機関が必要とする書類
(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)
第9条 町長は、融資のあっせん決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 融資あっせん決定通知を受けた日から90日以内に工事に着手しないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(融資の報告)
第10条 金融機関は毎月10日までに、前月に融資した者の氏名及び融資金額を宅内排水設備工事資金融資報告書(様式第6号)により、町長に報告するものとする。
(利子補給)
第11条 町長は、工事資金の融資をした金融機関に対し、予算の範囲において約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。
(利子補給金の請求)
第12条 利子補給金の交付を受けようとする金融機関は、四半期ごと(期日については、協定書に明記する。)に宅内排水設備工事資金融資利子補給金請求書(様式第7号)を、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求受理後30日以内に利子補給金を取扱金融機関に支払うものとする。
(損失補償)
第13条 工事資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、町長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定による損失補償と引き替えに債務者に対して有する債権を、町長に譲渡するものとする。
(実績の報告)
第14条 利子補給金の交付を受けた金融機関は、宅内排水設備工事資金融資利子補給金実績報告書(様式第8号)を3月ごとに、町長に提出するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月26日告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。