○久万高原町浄化槽条例

平成16年8月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町公共浄化槽等整備推進事業による浄化槽の適正な設置、維持管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、町が設置及び維持管理を行うものをいう。

(2) 住宅所有者 住宅、店舗、事務所及び集会所等の公共施設(建築中のものを除く。以下「住宅等」という。)の所有者、建築中の住宅等の建築主及び住宅等を建築しようとする住宅等の建築主をいう。

(3) 使用者 浄化槽に、し尿及び雑排水を排除してこれを使用する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 町が設置する浄化槽により、し尿と併せて雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、久万高原町生活排水処理基本計画の定めるところによる。

(設置計画の申請等)

第4条 処理区域内の住宅所有者は、町長に対し、浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更してし尿と併せて雑排水を処理する浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた設置工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)と協議するものとする。

(1) 設置工事の内容

(2) 設置工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、設置工事計画に同意するときは、町長に対し、同意書を提出するとともに、当該設置工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、規則で定める技能を有する者が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したものでなければ行ってはならない。

(設置完了の通知)

第6条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者が浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が規則で定めるところにより、当該変更があった日から7日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人及び代表人の選定)

第8条 使用者は、町内に住所、事務所又は事業所を有しないとき、その他町長が必要と認めるときは、この条例について一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

2 浄化槽を共有する者は、この条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから代表人を定めて町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第9条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、納入通知書を発したその月の末日(12月については、同月25日)までに納入しなければならない。ただし、その期日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たる場合は、その翌日とする。

(使用料の算定)

第10条 毎月の使用料の額は、次の表に定めるところによる。

区分

使用料金(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金

一般用

8m3

1,467円

1m3につき178円

(使用水量の認定)

第11条 使用者が使用した水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で給水装置を使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水と井戸水その他を併用した場合及び井戸水その他で使用した場合は、水道の使用水量と使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(使用料算定の特例)

第12条 使用者が月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満及び使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上のとき、又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月分とみなして算定する。

(徴収の徴収猶予及び減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(電気料金、水道料金等の負担)

第14条 町長は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。

2 町長は、浄化槽の修繕について、使用者の責めにより費用が生じたと認められるときは、これを負担させることができる。

(資料の提出)

第15条 町長は、使用者及び申請者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保守義務等)

第16条 使用者、申請者及び浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、浄化槽の保管が不適切と認められるときは、使用者、申請者及び土地の所有者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者及び申請者は、町長が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるように必要な協力をしなければならない。

(既設合併処理浄化槽の寄附)

第17条 この条例によらず処理区域内に設置された合併処理浄化槽については、規則で定めるところにより、町に寄附することができる。

2 前項の規定により採納された合併処理浄化槽は、この条例の適用を受けるものとする。ただし、久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例(平成16年久万高原町条例第55号)第4条に規定する分担金は徴収しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成14年久万町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年8月1日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の第3条、第5条、第6条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町浄化槽条例

平成16年8月1日 条例第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年8月1日 条例第132号
平成16年8月1日 条例第185号
平成20年3月21日 条例第22号
平成21年9月24日 条例第41号
平成22年9月24日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第17号