○久万高原町公共下水道条例

平成16年8月1日

条例第168号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第3条の2―第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共汚水ますの新設等(第9条・第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道(以下「公共下水道」という。)の構造、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万浄化センターせせらぎ

(2) 位置 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生2番耕地160番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定により次条から第3条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から水洗便所を除く排水設備については、速やかに町の管理する公共汚水ます等の施設に接続し、水洗便所については3年以内に改造し、及び接続しなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は、公共汚水ますその他の公共下水道施設(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させなければならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。

第3章 公共汚水ますの新設等

(公共汚水ますの新設等申込み)

第9条 公共下水道の供用開始日後において、公共汚水ますの新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等の工事」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、公共汚水ますの新設申込みにあっては、公共下水道の排水管を敷設していない箇所又は勾配の関係により汚水の排除が困難であると認められる場合は、当該申込みを保留することができる。

2 前項の申込みに当たり町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新規加入の費用負担)

第10条 新規加入者は、排水設備接続のための管きよ及び取付管並びに公共ますの設置費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、別に定める。

2 前項に規定する施設は、無償で本町に譲渡しなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水質イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有率 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有率 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づく排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有率 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有率 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(水質適合のための除害施設の設置等)

第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質で、それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有率 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有率 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設管理責任者の選任)

第14条 除害施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う除害施設管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(水質の測定義務)

第15条 除害施設の設置者は、当該施設から公共下水道に排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 町長は、公共下水道の管理のために必要な限度において除害施設の設置者から除害施設の状況又はその排除する下水の水質に関し、資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 除害施設を設置し、中止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第17条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれのあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、中止し、休止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4及び12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第19条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、納入通知書を発したその月の末日(12月については、同月25日)までに納入しなければならない。ただし、その期日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たる場合は、その翌日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。

区分

使用料金(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金

一般用

8m3

1,467円

1m3につき178円

(汚水排出量の認定)

第21条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で給水装置を使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水と井戸水その他を併用した場合及び水道の使用水量を確知することができない場合は、水道の使用水量と使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月の汚水の排水量及びその算出根拠を記載した申告書を、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、その申告書の内容を審査し、汚水量を認定するものとする。

2 町長は、前項第2号の場合において必要があると認めたときは、ポンプその他の施設に水量測定器具を取り付け、又は使用者に取付けを命じることができる。

(使用料算定の特例)

第22条 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満及び使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上のとき、又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月分とみなして算定する。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第24条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第25条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、久万高原町道路占用料徴収条例(平成16年久万高原町条例第169号)の規定を準用する。

(原状回復)

第29条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可の期限が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第30条 町長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき3,500円

(2) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(3) 設計審査手数料 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

4 前3項の規定は、農業集落排水処理施設及び公共浄化槽等整備推進事業にも準用する。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条又は第13条の規定に違反した者

(5) 第16条の規定に違反した者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条の規定による命令に違反した者

(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第26条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文第16条及び第18条の規定による届出書、第21条第1項第3号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 詐欺その他不正の行為により、使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町公共下水道条例(平成12年久万町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成19年3月31日までの間、使用料の算定方法は、第19条の規定にかかわらず、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。

区分

使用料金(1月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般用

8立方メートルまで

1,050円

8立方メートル以上100立方メートル未満

1立方メートルにつき168円

100立方メートル以上

1立方メートルにつき147円

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第23号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の第3条、第5条、第6条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町公共下水道条例

平成16年8月1日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年8月1日 条例第168号
平成19年3月23日 条例第27号
平成20年3月21日 条例第23号
平成21年9月24日 条例第41号
平成22年9月24日 条例第35号
平成24年12月21日 条例第27号
平成26年3月27日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第17号