○久万高原町道路占用料徴収条例
平成16年8月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
3 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これらの項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は策道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促手数料及び延滞金)
第4条 法第73条第2項の規定により徴収する占用料に係る督促手数料の額は、督促状1通につき60円とする。
2 法第73条第2項の規定により徴収することができる占用料に係る延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(準用規定)
第5条 土地改良法の規定に基づいて設置された道路、森林法の規定に基づいて設置された道路、その他町が管理する道路の占用料の徴収については、この条例の規定を準用して適用するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町道路占用料に関する条例(昭和60年久万町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月21日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 300 | |
第2種電柱 | 470 | |||
第3種電柱 | 630 | |||
第1種電話柱 | 270 | |||
第2種電話柱 | 440 | |||
第3種電話柱 | 600 | |||
その他の柱類 | 27 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 160 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 230 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | |||
外径が1メートル以上のもの | 330 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 340 | |||
地下に設ける通路 | 200 | |||
その他のもの | 540 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 440 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 340 | |||
第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
54 | ||||
第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。