○久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例
平成16年8月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定の地域又は一部の者に対し著しく利益のある事業を行う場合受益者に対する分担金及び負担金(以下「分担金等」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この条例は、本町が事業主体となり、国又は県の補助を受けて行う事業(以下「補助事業」という。)及び本町が単独で行う事業(以下「町単独事業」という。)のうち次に掲げる事業を対象とする。
(1) 公共道路整備事業
(2) 土地改良事業
(3) 災害復旧事業
(4) 防災事業
(5) 生活環境整備事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に町長が必要と認める事業
(分担金等の賦課基準)
第3条 分担金等の賦課基準は、総事業費によるものとする。ただし、総事業費のうち用地買収費並びに物件補償費のうち植林に係る補償費(以下「補償費」という。)が補助対象となる補助事業については、補償費を除いた事業費を総事業費と見なす。
(分担金等の賦課方法)
第4条 分担金等は、総事業費を基準として、それぞれ事業の種別区分により別表に定める負担率を乗じた額とする。
(分担金等の徴収方法)
第5条 分担金等は金銭とし、納期は町長の指定した日とする。
(分担金等の減免)
第6条 町長は、事業の公共性受益者の負担能力その他特別の場合に限り分担金等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町建設事業等の分担金徴収に関する条例(昭和46年久万町条例第20号)、久万町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年久万町条例第6号)、久万町戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例(平成14年久万町条例第7号)、久万町戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則(平成15年久万町規則第12号)、久万町給水条例(平成14年久万町条例第49号)、面河村分担金徴収条例(平成13年面河村条例第22号)、美川村分担金及び負担金賦課徴収条例(昭和30年美川村条例第27号)、柳谷村分担金及び負担金賦課徴収条例(昭和50年柳谷村条例第17号)又は美川村分担金及び負担金賦課徴収規則(昭和47年美川村規則第6号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金等の徴収については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成17年4月1日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日条例第50号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第115号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し平成19年度事業から適用する。ただし、平成18年度以前に着工した事業については、平成22年度施工分から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
負担率
区分 事業種別 | 補助事業 | 単独事業 | |
公共道路整備事業 | 町道 | 0% | 0% |
農道 | 3% | 10% | |
林道 | 3% | 10% | |
土地改良事業 | 農地整備 | 9% | ― |
農業用施設 | 5% | 7% | |
水田畦畔 | 20% | ― | |
災害復旧事業 | 町道 | 0% | 0% |
農道 | 0% | 0% | |
農地 | 20%以内 | ― | |
農業用施設 | 3%以内 | 7% | |
林道 | 0% | 0% | |
防災事業 | 県単がけ崩れ防災対策事業 | 10% | ― |
県単治山事業 | 20%以内 | ― | |
生活環境整備事業 | 消防施設 (消火栓・防火水槽) | 0% | 0% |
集会所整備事業 | 15%以内 | ― | |
陽だまりの部屋備品(DVDカラオケ・テレビ)新築に限る | ― | 15%以内 | |
住民レクリェーション施設整備事業(受益戸数2戸以上、面積5ha以上) | 5%以内 | ― | |
集落防災安全施設整備事業 | 3%以内 | ― | |
簡易水道・飲料水供給施設 | 15%以内 | 30%以内 | |
営農飲雑用水施設・共同給水施設 | 5%以内 | 30%以内 | |
浄化槽 (浄化槽1基ごとに) | 150,000円 | 150,000円 | |
農村集落排水事業 (1世帯あたり) | 150,000円 | ― | |
安全施設 (全幅3m以上の生活道) | ― | 5%以内 | |
農林業近代化施設 | 3戸以上の農林家の協同又は協業施設 | 40%以内 | ― |
村づくり実践活動施設 | 地域振興に新しい取組みを行う3戸以上で組織する経営体 | 20%以内 | ― |
森林病害虫等防除事業 | 松くい虫薬剤防除事業 | 25%以内 | ― |