○久万高原町担い手提案サポート事業補助金交付要綱
令和3年5月21日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、本町に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)が、自ら提案した持続性の高い生産方式の推進、久万高原産品の振興及び消費者との交流促進などの経営拡充に資する提案事業に対し補助金を交付することにより、農業経営の安定化と安心・安全な農産物の供給促進を図ることを目的とする。
(補助対象となる事業の種類)
第2条 担い手提案サポート事業の種類は、次の各号に掲げるものとし、事業の種類を問わず原則1回限りの補助とする。
(1) 地産地消・環境保全型農業推進事業
地場産農畜産物の町民への安定供給及び環境保全を重視した施設整備及び生産方式の推進を図る事業
(2) 消費者の理解と協力促進事業
消費者とのふれあい農業、生産履歴の開示及び援農ボランティア活用の促進に取り組む事業
(3) 多角化経営推進事業
栽培品目の多角化や高付加価値型の特産物・加工品の開発を実現する事業
(4) 経営手法改革事業
新たな施設・機械の導入及び新しい販売形態や経営管理等の導入により、効率的かつ先進的な農業経営体を目指す事業
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象者は、久万高原町農業経営改善計画認定事業実施要領(平成29年久万高原町告示第39号)及び久万高原町青年等就農計画認定実施要領(平成29年久万高原町告示第47号)に定める認定農業者等とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の9/10以内で20万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、他の公的機関等から補助を受けている事業については、補助の対象としない。
3 補助対象経費については、次の各号に掲げるものは対象としない。
(1) 人件費、維持補修費、交際費、食糧費、償還金利子及び割引料
(2) その他町長が不適切と認める経費
(事業提案)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「提案者」という。)は、担い手提案サポート事業補助金事業提案書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(審査及び事業決定)
第5条 町長は、前条に規定する提案書を、久万高原町農業経営改善計画認定審査会設置要綱(平成29年久万高原町告示第40号)に定める久万高原町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)に提出し、事業採択の可否を諮るものとする。
2 審査会は、町長から提出された提案書を審査し、採択(意見を付した採択を含む)又は不採択の決定を行い、町長に報告するものとする。
3 町長は、審査会の報告を参考に、提案書が適当であると認めたときは、事業決定し、提案者に担い手提案サポート事業補助金事業決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
4 町長は、事業決定に当たっては、農業経営改善計画等との整合性と投資効率等を十分に考慮するものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金交付に係る手続きについては、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(実績報告等)
第7条 事業の実施者は、事業完了の翌年度から2箇年にわたり各年度末までに担い手提案サポート事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 事業の実施者は、町長の要請があった場合は、町内の農業者等に対して事業の成果を発表しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 令和6年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。