○久万高原町農業経営改善計画認定審査会設置要綱

平成29年7月25日

告示第40号

(目的)

第1条 久万高原町農業経営改善計画認定事業実施要領(平成29年久万高原町告示第39号)第5条の規定に基づく、久万高原町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 松山市農業協同組合営農指導課長

(2) 中予地方局産業振興課久万高原農業指導班長

(3) 町農業委員会長

(4) 町農業戦略課長

(5) その他専門知識を有する者

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、農業戦略課長をもって充て、会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 副会長は、中予地方局産業振興課久万高原農業指導班長をもって充てる。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数の同意によって決する。

4 緊急を要する場合又は簡易な内容変更等の場合においては、書面による同意をもって決することができるものとする。

(審査の結果)

第5条 会長は、審査を終えた場合には、経営改善計画の認定に係る審査状況について、町長へ上申するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、町農業戦略課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、審査会に諮って別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町農業経営改善計画認定審査会設置要綱

平成29年7月25日 告示第40号

(平成29年7月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年7月25日 告示第40号