○久万高原町農業経営改善計画認定事業実施要領
平成29年7月25日
告示第39号
(目的)
第1条 本町は、農業経営基盤強化促進基本構想に掲げる、地域の農業構造の現状及びその見通しに基づき、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいがあるものとなるよう、農業経営の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営体を育成することが重要である。そのため、農業者の自主性と創意工夫に基づき、農業経営の改善を計画的に図ろうとする農業経営体に対して、町がこれを認定し、積極的に育成する必要がある。
そこで、農業経営改善計画の認定手続きが円滑に進むよう、その計画の認定基準を明らかにし、本町における認定農業者の育成に資するため、久万高原町農業経営改善計画認定事業の実施要領を定めるものとする。
(認定農業者の要件)
第2条 農業経営改善計画の認定を申請する者は、「農業経営基盤強化促進法の施行について」(平成5年8月2日付け5構改B第847号農林水産事務次官依命通知)第5の3に定める要件のほか、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 認定申請者は、目標年次において、農業経営基盤強化促進基本構想に定める他産業従事者並みの生涯所得に相当する年間農業所得(主たる農業従事者1人当たり概ね340万円)、年間労働時間(主たる農業従事者1人当たり概ね2,000時間)の水準を実現できる者とする。
(2) 認定申請者が法人の場合は、「農業経営基盤強化促進法の運用について」(平成5年8月2日付け5構改B第848号農林水産省構造改善局長通知)第3の3の(9)の要件によるものとする。
(農業経営改善計画の認定基準)
第3条 農業経営改善計画の認定基準は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年8月29日農林水産省令第34号)第14条に定める基準のほか、次に掲げる事項を勘案して認定するものとする。
(1) 新規就農者、小規模経営者等
農業経営改善計画の目標が基本構想で示している指標を2割程度下回っていても認定できるものとする。
(農業経営改善計画認定申請書の提出)
第4条 農業経営改善計画の認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、農業経営改善計画認定申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次の各号に定める書類を付して、町へ提出するものとする。
(1) 同意書(別記様式)
(2) その他農業経営改善計画の認定審査に当たって必要な書類
(農業経営改善計画の認定の手続き)
第5条 町は、申請書を受理した場合は、久万高原町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)において申請内容を審査し、適当と認められる場合はこれを承認し、町長へその意見書を付して上申するものとする。
2 町長は、農業経営改善計画を認定したときは、申請者に認定書を交付するものとする。
3 農業経営改善計画の認定の有効期間は、農業経営改善計画を認定した日(以下「認定日」という。)から起算して5年間とする。また、農業経営改善計画を変更した場合であっても、当初の認定日から起算して5年間を有効期間とする。ただし、有効期間中に農業を廃業した場合は、認定書を町長に返還しなければならない。
4 農業経営改善計画の認定の有効期間を満了する農業者が、引き続き認定を受けようとするときは、有効期間の満了前に新たな農業経営改善計画を作成し、審査会で審査するものとする。なお、再申請時において特に町長が認めた場合は、再認定を妨げないものとする。
(農業経営改善計画の認定制度の普及指導)
第6条 農業経営改善計画の認定制度の普及指導は、中予地方局産業振興課久万高原農業指導班、松山市農業協同組合、町農業委員会、町農業戦略課が相互に連携をとりあって当たるものとする。
2 農業経営改善計画の策定に当たっては、地域農業者の要請に応じて、計画の作成に必要な協力を積極的に行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会に諮って別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月12日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。