○久万高原町青年等就農計画認定実施要領

平成29年9月20日

告示第47号

(目的)

第1条 久万高原町は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に即し、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された目標に向けて、農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を認定し、認定を受けた者に対しての支援措置を重点的に講じることとし、青年等就農計画の認定手続きが円滑に進むよう、その計画の認定基準を定めるものとする。

(認定申請者の要件)

第2条 青年等就農計画の認定を申請できる者は、本町において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)であって、青年等就農計画を作成して認定を受けることを希望する者とする。なお、町内に農用地を所有しない者や現に住所を有していない者も認定申請を行い、認定を受けることができるものとする。

(1) 青年等の範囲

青年等就農計画を作成することができる青年等とは、次の~ウのいずれかの者とする。

 青年(18歳以上45歳未満)

ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると町長が認める場合には、50歳未満とする。

 65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者

(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

 又はに掲げる者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

(2) 過去に青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づく就農計画(以下「旧就農計画」という。)及び青年等就農計画の認定を受けていた者であっても、青年等であり農業経営を開始してから5年間を経過しない者は青年等就農計画の対象とする。

(3) 認定申請者は、目標年次には、基本構想に定める年間農業所得(主たる農業従事者1人当り概ね240万円)、年間労働時間(主たる農業従事者1人当り概ね2,000時間)の水準を実現できる者とする。

(4) 認定申請者は、認定後、計画目標について農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行い、その結果を町に報告できる者とする。

(青年等就農計画の認定基準)

第3条 町は、申請された青年等就農計画が、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)別紙4の2に定める基準のほか、次に掲げる要件を満たす場合に、認定を行うものとする。

(1) その計画が基本構想に照らして適切なものであること。

(2) 目標とする営農類型については基本構想にある営農類型を参考に第2の(3)の基準を満たすものを基本とする。それ以外の営農類型の場合は、第2の(3)の基準を満たすと見込まれる営農類型で適当であると認められるものであること。

(3) 青年等就農計画の各目標欄及び項目欄の内容が整合性のある計画であること。

(4) 第2の(3)の「目標年次」とは、計画策定年の翌年から起算して5年後の年とする。ただし、既に農業経営を開始している場合は、経営開始日の翌年から起算して5年後とする。

(5) 農業経営規模の耕地面積(作業受託面積を除く。)においては、農業委員会の農地台帳にある面積(農地)を基本とする。

(6) 第2の(1)イに掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであると認められること。

(青年等就農計画認定申請書の提出)

第4条 青年等就農計画の認定申請書は、申請者が申請書に必要事項を記入し、町へ提出するものとする。

(青年等就農計画の認定の手続き)

第5条 町は、提出された申請書の認定について、次の各号により認定の手続きを行うものとする。

(1) 久万高原町青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)の審査

町は、青年等就農計画の認定申請書を受理した場合は、適宜面接を行い、審査会において申請内容を審査し、適当と認められる場合は、これを承認し町長にその意見書を付して上申する。

なお、青年等就農計画の一部を変更する変更承認申請があった場合も、同様に取り扱うものとする。

(2) 町長による認定

町長は、青年等就農計画を認定したときは、申請者に認定書を交付するとともに、認定申請書及び認定書の写しを付して認定した旨を農業委員会等へ通知する。なお、有効期間中に農業を廃業した場合は、認定書を町長に返還しなければならない。

(3) 認定の有効期間

青年等就農計画の有効期間は、青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とする。なお、計画を変更した場合でも、変更前の有効期間とする。

(4) 認定の取消し

青年等就農計画の取消事由は、次によるものする。

 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

 認定新規就農者が、青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認めるとき。なお、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は必ずしも取消事由とはならないものとする。

 法人にあっては第2の(1)ウに掲げる要件を満たさなくなったとき。

(5) 青年等就農計画の認定における例外措置

認定就農計画の有効期間の終期を迎える認定新規就農者のうち、やむを得ない事情により農業経営の開始時期が認定時の予定から遅れたことにより、計画の有効期間が農業経営開始から起算して5年を経過する日より前に満了する者にあっては、当初の農業経営の開始時期からやむを得ない事情により、農業経営の開始が遅れた期間について、追加で青年等就農計画の申請及び認定を受けることができるものとする。

(6) 青年等就農計画の失効

青年等就農計画の有効期間内に経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該青年等就農計画の効力を失うものとする。

(青年等就農計画の認定制度の普及指導)

第6条 当該制度の普及指導は、愛媛県中予地方局産業振興課久万高原農業指導班、農業委員会、農業協同組合、農業戦略課が、相互に連携をとって当たるものとする。

(個人情報の提供等に係る同意)

第7条 町は青年等就農計画の認定を受けようとする者に対し、青年等就農計画認定申請書を町に提出する際には、関係機関に個人情報を提供することについて同意を求めることとし、個人情報の取扱いに関する同意書の確認欄に署名及び押印を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

久万高原町青年等就農計画認定実施要領

平成29年9月20日 告示第47号

(平成29年9月20日施行)