○久万高原町農業委員会委員等候補者評価委員会設置要綱

平成29年1月6日

農業委員会告示第1号

(設置)

第1条 久万高原町農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成29年久万高原町規則第1号。以下「農業委員選任規則」という。)及び久万高原町農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則(平成29年久万高原町農業委員会規則第1号。以下「推進委員委嘱規則」という。)の規定に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員の候補者を評価し、その報告を行うため、久万高原町農業委員会委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業委員選任規則第8条の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。

(2) 推進委員委嘱規則第7条第3項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告すること。

(3) 農業委員及び農地利用最適化推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(委員)

第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 議会議員

(3) 農業委員経験者(現職を含む。)

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 評価委員会に、会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は評価委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる評価委員会は町長又は農業委員会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第7条 委員報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、会長が評価委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町農業委員会委員等候補者評価委員会設置要綱

平成29年1月6日 農業委員会告示第1号

(平成29年1月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月6日 農業委員会告示第1号