○久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年8月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 監査委員

(2) 選挙管理委員会委員

(3) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員

(4) 交通安全指導員

(5) 自治会長

(6) 美術館長

(7) 隣保館館長

(8) 隣保館相談員

(9) 創作館館長

(10) 創作館主事

(11) 教育委員会委員

(12) 公民館役員

(13) 削除

(14) 文化財保護審議会委員

(15) スポーツ推進委員

(16) 幼稚園長

(17) 面河山岳博物館協議会委員

(18) 国民健康保険運営協議会委員

(19) 特別職報酬等審議会委員

(20) 固定資産評価審査委員会委員

(21) 交通安全推進協議会委員

(22) 民生委員推薦会委員

(23) 専門委員会(等)委員

(24) 代替旅客自動車運営審議会委員

(25) 老人ホーム入所判定委員会委員

(26) 公務災害認定委員会委員

(27) 公務災害認定審査会委員

(28) 防災会議委員

(29) 総合計画審議会委員

(30) まちづくり検証委員会委員

(31) 観光開発推進委員

(32) 公共用地推進委員会委員

(33) 農村環境改善センター運営委員

(34) 学校給食運営委員

(35) 教育支援委員

(36) 久万高原町災害弔慰金等支給審査委員

(37) 子ども・子育て会議委員

(38) 介護保険認定審査委員

(39) 介護相談員

(40) 障害者介護給付認定審査会委員

(41) 地域包括支援センター運営協議会委員

(42) 地域審議会委員

(43) 予防接種医

(44) 久万高原町役場産業医

(45) 養護老人ホーム嘱託医

(46) 情報公開審査会委員

(47) 個人情報保護審査会委員

(48) 社会教育委員

(49) 公民館運営審議会委員

(50) スポーツ推進審議会委員

(51) 選挙長、投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む)の投票管理者及び開票管理者

(52) 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む)の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

(53) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員

(54) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員

(報酬の額)

第2条 前条に規定する非常勤の委員等及び専門員等の報酬の額は、別表第1に掲げる額とする。

(費用弁償)

第3条 非常勤の委員等及び専門員等が招集に応じ会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定による額は、別表第2に掲げる額とする。

(支給方法)

第4条 非常勤の委員等及び専門委員等に対する報酬又は費用弁償の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 報酬の額が年額で定められている場合で、その額が10万円以上のものは当該年度の9月と3月に分割して支給し、10万円未満のものは3月に一括支給する。ただし、年度途中において就職し、離職し、又は死亡した場合は、その月を含む月割りにより算出した額を報酬の額とし、離職又は死亡の場合は、その都度支給する。

(2) 報酬の額が月額で定められているものは、各月ごとに支給する。

(3) 報酬の額が日額で定められているものは、その日の職務が終了したときに支給する。

(4) 前3号に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る嘱託員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、なお、合併前の久万町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年久万町条例第1号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年面河村条例第4号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年美川村条例第14号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年柳谷村条例第5号)の例による。

(平成17年1月1日条例第15号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第112号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月5日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月24日条例第58号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第21号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、この条例による改正後の久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第39号)、久万高原町特別職報酬等審議会条例(平成16年条例第42号)、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年条例第43号)、久万高原町農村環境改善センター条例(平成16年条例第140号)若しくは久万高原町総合計画審議会条例(平成16年条例第165号)の規定又は久万高原町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年条例第45号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第3条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(平成27年8月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬年(日又は月)

監査委員

識見者

年額

274,000

議員選出

年額

210,000

選挙管理委員会

委員長

年額

65,000

委員

年額

56,000

農業委員会

会長

年額

198,000

委員

年額

162,000

農地利用最適化推進委員

年額

135,000

交通安全指導員


年額

44,000

自治会長

均等割

年額

28,000

戸数割

年額

1,300

美術館長


月額

150,000

憐保館館長


年額

960,000

隣保館相談員


年額

360,000

創作館館長


年額

107,000

創作館主事


年額

103,000

教育委員会委員


年額

204,000

公民館役員

館長

年額

157,000

主事

年額

150,000

文化財保護審議会委員


年額

31,000

スポーツ推進委員


年額

55,000

幼稚園長

幼稚園長(久万幼稚園長を除く。)

年額

35,000

久万幼稚園長

年額

45,000

面河山岳博物館協議委員


日額

6,600

国民健康保険運営協議会委員


日額

6,600

特別職報酬等審議会委員


日額

6,600

固定資産評価審査委員会委員


日額

6,600

交通安全推進協議会委員


日額

6,600

民生委員推薦会委員


日額

6,600

専門委員会(等)委員


日額

6,600

代替旅客自動車運営審議会委員


日額

6,600

老人ホーム入所判定委員会委員


日額

20,000

公務災害認定委員会委員


日額

6,600

公務災害認定審査会委員


日額

6,600

防災会議委員


日額

6,600

総合計画審議会委員


日額

6,600

まちづくり検証委員会委員


日額

6,600

観光開発推進委員


日額

6,600

公共用地推進委員会委員


日額

6,600

農村環境改善センター運営委員


日額

6,600

学校給食運営委員


日額

6,600

教育支援委員


日額

6,600

久万高原町災害弔慰金等支給審査委員


日額

12,000

子ども・子育て会議委員


日額

6,600

介護保険認定審査委員


日額

12,000

介護相談員


日額

6,600

障害者介護給付認定審査会委員


日額

12,000

地域包括支援センター運営協議会委員


日額

6,600

地域審議会委員


日額

6,600

予防接種医


日額

40,000

久万高原町役場産業医


月額

45,000

養護老人ホーム嘱託医


月額

15,000

情報公開審査会委員


日額

6,600

個人情報保護審査会委員


日額

6,600

社会教育委員


日額

6,600

公民館運営審議会委員


日額

6,600

スポーツ審議会委員


日額

6,600

選挙長

国が示す基準又はこれに準じた額

投票所の投票管理者

共通投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

共通投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

地方公務員法第3条第3項第2号に規定する構成員

日額

6,600

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員

予算の範囲内で任命権者が町長と協議して別に定める額

備考 この表において報酬の額が日額で定められているものについては、その日の職務が半日以内に終了した場合には、報酬の額として定められた額の半額を支給する。

別表第2(第3条関係)

職名

運賃

日当

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1食につき)

備考

半日

1日につき

県内

県外

県内

県外

県内

県外

非常勤の委員等及び専門委員等(月額・年額)

実費額

2,150

2,400

4,300

4,800

10,000

13,500

1,000

運賃については、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の規定を適用する。

非常勤の委員等及び専門委員等(日額)

実費額

3,300

3,300

6,600

6,600

10,000

13,500

1,000

介護保険認定審査委員

実費額

12,000

12,000

12,000

12,000

10,000

13,500

1,000

備考 この表は、他の条例で定める旅費及び費用弁償と同じ日に重複して適用することができない。

久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年8月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年8月1日 条例第39号
平成17年1月1日 条例第15号
平成17年12月28日 条例第112号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第37号
平成19年3月23日 条例第19号
平成19年10月5日 条例第57号
平成19年10月24日 条例第58号
平成20年3月21日 条例第7号
平成20年10月2日 条例第37号
平成22年3月19日 条例第12号
平成23年12月20日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第27号
平成26年3月27日 条例第9号
平成27年3月18日 条例第2号
平成27年8月7日 条例第25号
平成28年12月20日 条例第34号
平成29年12月26日 条例第20号
平成30年3月19日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第5号