○久万高原町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成29年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、久万高原町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成16年久万高原町条例第138号。以下「条例」という。)に基づき、久万高原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集等)

第2条 農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次の方法により選任するものとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項各号に規定する推薦及び募集は、条例第2条に規定する定数による。

3 農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則、町内に住所を有する者。ただし、特別の事情があればこの限りでない。

(2) 地方自治法(昭和22年法律67号)に定めるもののほか、農業委員と兼職を禁止されている職にある者でない者

(3) 町の職員でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦をする者の代表者は、次の各号に規定する区分に従い、当該各号に規定する届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦を行うとき 町内に住所を有する農業者等3人以上が連名した推薦届(様式第1号)

(2) 第2条第1項第2号に規定する推薦を行うとき 推薦する団体の代表者が署名した推薦届(様式第2号)

(募集手続き等)

第5条 農業委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町広報誌への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 募集に応募する者は、応募届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(候補者の公表)

第6条 町長は、前2条の規定に基づき、推薦を受けた者、又は募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)について、町のホームページ及び久万高原町公告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、年齢及び職業とする

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価等)

第7条 町長は、条例第2条に規定する定数を超えた場合、又はその他必要と認めた場合に、農業委員候補者に対する評価の意見を求めるため、久万高原町農業委員会委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとする。

2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、必要に応じて評価委員会の報告を受け、農業委員候補者を決定し、町議会の同意を得て選任を行う。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任等について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成29年1月6日 規則第1号

(令和5年1月13日施行)