○久万高原町公告式条例

平成16年8月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 久万高原町役場前掲示場

(2) 面河支所前掲示場

(3) 美川支所前掲示場

(4) 柳谷支所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 町長の定める規則若しくは規程又は教育委員会を除く町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町公告式条例

平成16年8月1日 条例第3号

(平成16年8月1日施行)