○久万高原町農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成16年8月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、久万高原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(委任)

第3条 農業委員会の委員の選任の手続その他必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

3 この条例施行の日から市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第2項の規定により、久万高原町農業委員会の選挙による委員定数が第2条の規定にかかわらず20人を超える間は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の農地部会及び農政部会の委員の定数は、次の表に定めるとおりとする。

区分

選挙委員による委員が互選した者

法第12条の委員が互選した者

農地部会

15人

5人

農政部会

26人

2人

(平成28年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。ただし、同法による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第13条、第14条第3項若しくは第17条の規定の適用となった場合、又は天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合には、その職を失う。

久万高原町農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成16年8月1日 条例第138号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年8月1日 条例第138号
平成28年12月20日 条例第35号