○久万高原町農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則
平成29年1月6日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、久万高原町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例(平成28年久万高原町条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、久万高原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う久万高原町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱その他の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の人数等)
第2条 推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき、次の方法により委嘱するものとする。
(1) 町内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
地区名 | その地区の区域(大字) | 定数 |
明神 | 東明神、西明神、入野 | 2人 |
久万 | 久万、菅生、上野尻、下野尻 | 1人 |
畑野川 | 上畑野川、下畑野川 | 2人 |
直瀬 | 直瀬 | 2人 |
父二峰 | 露峰、二名、父野川 | 2人 |
面河 | 渋草、大成、笠方、前組、相の峰、本組、中組、河の子、相の木、若山 | 2人 |
美川 | 上黒岩、中黒岩、日野浦、大川、有枝、沢渡、黒藤川、七鳥、東川、仕出 | 4人 |
柳谷 | 柳井川、西谷、中津 | 3人 |
3 推進委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町の職員でない者
(募集手続き等)
第5条 推進委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌等への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他農業委員会が必要と認めるもの
2 募集に応募する者は、応募届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。
(候補者の公表)
第6条 農業委員会は、前2条の規定に基づき、推薦を受けた者、又は募集に応じた者(以下「推進委員候補者」という。)について、町のホームページ及び久万高原町公告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、年齢及び職業とする
3 前項のほか、推薦を受けた者の数、応募した者の数を公表するものとする。
(候補者の選定等)
第7条 農業委員会は、条例第2条に規定する定数を超えた場合、又はその他必要と認めた場合には、推進委員候補者に対する評価の意見を求めるため、久万高原町農業委員会委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとする。
2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 農業委員会は、必要に応じて評価委員会の報告を受け、推進委員候補者を決定し、委嘱を行う。
(推進委員の補充)
第8条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員の委嘱等について必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月13日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。