○久万高原町普通財産に係る月極駐車場貸付要綱

平成26年1月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有する普通財産を月極駐車場(以下「駐車場」という。)として貸し付けることに関し、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)及び久万高原町町有地貸付料算定基準に関する規程(平成20年久万高原町訓令第2号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示における用語の意義は、次に定めるところによる。

自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第1に規定する普通自動車及び小型自動車、軽自動車のうち、2輪自動車以外のものをいう。

(名称及び所在地)

第3条 この告示において適用される月極駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

本町駐車場

久万高原町久万415―1

桂町駐車場

久万高原町久万318―2

曙駐車場

久万高原町久万156―2

上野尻駐車場

久万高原町上野尻甲761―2

(駐車自動車の制限)

第4条 駐車場区画に駐車させることができる自動車は、長さ5.0メートル未満、幅2.1メートル未満のものに限る。

(利用期間)

第5条 駐車場区画の貸付承認期間は、1年以内で1箇月を単位とし、年度末で区切るものとする。ただし、翌年度に更新することを妨げないものとし、毎年3月末までに利用者から申し出がない場合は、翌年度に自動更新したものとみなす。

(貸付料)

第6条 駐車場区画の貸付料は、1区画月額3,000円とする。

2 町長は、貸付料について、経済情勢の変動により適性を欠くと認めるときは、賃貸借期間中であってもこれを改定することができる。

3 町長は、前項の規定により貸付料を改定する場合は、当該利用者に対して2箇月前までに通知しなければならない。

4 町長は、第14条第3項で規定する各種事業等で駐車場の使用制限等を行った場合は、その制限した日数に基づき日割り計算した金額を翌月の貸付料から差し引くものとする。なお、この計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

(借受申請)

第7条 駐車場区画の利用を希望する者は、駐車場区画借受申請書(様式第1号。以下「借受申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付承認)

第8条 町長は、前条の借受申請書等を審査し、適当と認めたときは、申請者に駐車場区画貸付承認通知(様式第3号。以下「貸付承認通知」という。)を交付するものとする。

2 町長は、貸付料に未納がある者については、貸付承認をしないものとする。

(借受終了届)

第9条 利用者は、駐車場区画の利用を終了しようとするときは、利用終了日の属する月までの貸付料を納付の上、事前に駐車場区画借受終了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 利用者は、前項の届出に基づき利用を終了した場合は、貸付承認通知を町長に返還しなければならない。

(貸付料の納付)

第10条 利用者は、町長が発行する納入通知書又は指定する口座への振り込みにより、指定された期日までに貸付料を納付しなければならない。

2 月の途中から貸付けを開始する場合又は月の途中で貸付けを終了する場合については、その利用した日数に基づき日割り計算した金額を納付しなければならない。なお、この計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

(督促及び督促手数料等)

第11条 町長は、利用者が貸付料を指定した期日までに納付しない場合は、久万高原町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成16年久万高原町条例第57号)に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収を行うものとする。

(貸付料の還付)

第12条 利用者は、貸付承認通知に記載した貸付期間満了前に借受けを終了する場合であって、前納している貸付料がある場合は、貸付料還付申請書(様式第5号)により還付を申請することができる。

(転貸等の禁止)

第13条 利用者は、貸付承認通知を受けた駐車場区画を他人に転貸し、担保の目的に供し、又は貸付けに係る権利を譲渡してはならない。

(維持管理等)

第14条 利用者は、駐車場を利用する場合は、利用を承認された駐車場区画を善良な状態で維持管理に努めなければならない。

2 利用者は、駐車場の形状に変更を加えてはならない。

3 町長は、各種行事等で使用するとき及び駐車場の補修をするとき、その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限、駐車位置の変更等を行うことができる。

4 町長は、前項に規定する使用の制限等を行う場合は、当該利用者に対して1箇月前までに通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。

(禁止行為)

第15条 利用者は、駐車場内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他の車両等の駐車や通行を妨げること。

(2) 施設、その他の工作物及び駐車中の車両等を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(貸付承認の解除)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、貸付承認を解除できるものとする。

(1) 利用者が貸付料を滞納したとき。

(2) 利用者による前条各号の行為の事実が明らかになったとき。

(3) 駐車場用地を公用又は公共の用に供するとき。

(4) 駐車場用地を処分することを決定したとき。

2 利用者は、町長から前項第1号及び第2号の規定により貸付承認を解除する旨の通告を受けたときは、直ちに駐車場を明け渡さなければならない。

3 前項の規定による通告を受けた利用者は、町長の指定する期日までに未納の貸付料を納付しなければならない。

4 前2項の通知を受けた利用者が駐車場から当該利用者の車両等を撤去しない場合は、町長は、当該利用者が車両等の所有権を放棄したものとみなし、車両等を任意に処分し、これに要した費用を当該利用者に請求することができる。

5 町長は、第1項第3号及び第4号により貸付承認を解除する場合は、当該利用者に対して2箇月前までに文書により通知しなければならない。

6 第1項の規定により貸付承認を解除する場合の貸付料については、第10条第2項を準用する。

(損害賠償)

第17条 利用者が、天変地異による損害、第三者の事故等による損害、前条第1項の貸付承認解除による損害等駐車場の使用に際して損害を受けても、町長はその賠償の責めを負わない。

2 利用者は、駐車場の使用に起因して、町又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負う。

(証明書の交付)

第18条 町長は、利用者が駐車場使用に関する証明を必要とする場合は、証明書を交付するものとする。

2 町長は、前項の証明書を交付するに当たっては、久万高原町手数料徴収条例(平成16年久万高原町条例第56号)に基づき、手数料を徴収するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、駐車場の貸付けに関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月1日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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久万高原町普通財産に係る月極駐車場貸付要綱

平成26年1月14日 告示第2号

(令和3年10月1日施行)