○久万高原町手数料徴収条例

平成16年8月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは1部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 300円

(7) 身分に関する証明手数料 書類1件につき 300円

(8) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1件につき 1,200円

(10) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料

 火工品のみの譲受けの許可申請手数料 1件につき 2,400円

 その他の譲受けの許可申請手数料

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

(イ) その他の場合 1件につき 6,900円

(11) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請手数料 1件につき 7,900円

(12) 愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号)第5条第1項及び第7条第3項各号の規定による広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の許可(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可に係るものを除く。)又は同条例第11条第1項の規定に基づく許可内容の変更等の許可申請手数料 次表に定める額

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

1 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

2 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

1 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

2 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

1 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

2 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

3 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

4 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

5 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

6 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面が突き出した広告物等

1 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

2 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

3 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

4 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

5 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

6 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

1 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

2 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

3 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

4 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

5 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

6 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

1 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

1枚

120円

2 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

120円

10 消火栓標識を利用する広告物

1個

240円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

1 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

2 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

1 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

2 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

1 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

2 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

3 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

4 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

5 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15の項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

(13) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,010円

(14) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は同令第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付手数料 1件につき 1,300円

(15) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1件につき 750円

(16) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(17) 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 5人まで 300円、6人以上 600円

(18) 住民基本台帳法第20条において準用する同法第12条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(19) 久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年久万高原町条例第13号)第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付手数料 1件につき 300円

(20) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円

(21) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 200円

(22) 住民基本台帳法第12条の2の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 300円

(23) 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合に係る手数料 1件につき 200円

(24) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写に係る手数料 1件につき 200円

(25) その他の証明に係る手数料 1件につき 200円

(26) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円

(27) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(28) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(29) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

2 数件を一括したものについては、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴する。

3 土地は3筆以内、建物は3棟以内をもって1件とし、それぞれ3筆又は3棟を増すごとに40円を加算する。

4 同一内容の証明は、1枚をもって1件とする。

5 謄本、抄本及び図面は、用紙1枚をもって1件とする。ただし、第1項第17号及び第24号に規定する住民票の写しについては、1件を5人までとし、5人を増すごとに1件とする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、申請又は交付の際に申請者から徴収する。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(郵便による請求)

第5条 郵便により請求する場合は、第2条による手数料のほか、その返信用として郵便料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を要しない。

(1) 法令の規定により無料の取扱いをするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。

(4) 地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において、観光、学術研究又は教材のため鳥獣を飼養するもの

(5) その他、町長が特別の事情があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 公文書、公簿の閲覧に際し、改ざん又は破却等、私に利する目的のため不当な行為があった者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町諸証明手数料徴収条例(平成12年久万町条例第3号)、面河村手数料徴収条例(平成12年面河村条例第2号)、美川村手数料条例(平成12年美川村条例第14号)若しくは柳谷村手数料条例(昭和49年柳谷村条例第5号)又は美川村手数料条例施行規則(昭和42年美川村規則第6号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月25日条例第27号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第1項第23号の規定中アの規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年6月23日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

久万高原町手数料徴収条例

平成16年8月1日 条例第56号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年8月1日 条例第56号
平成20年3月21日 条例第12号
平成24年6月27日 条例第17号
平成27年9月25日 条例第27号
令和2年6月25日 条例第20号
令和3年6月23日 条例第23号