○久万高原町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成16年8月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入(以下「税外収入」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 税外収入を納期限までに納入しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促による納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する納期限は、その発行の日から15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 督促状を発したときは、督促手数料として、督促状1通について50円を徴収する。

(延滞金)

第4条 税外収入を納期限までに納付しない場合において、その納付金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。)について年7.30パーセントの割合をもって、納期限の翌日から納付の日までの日数によって計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和34年久万町条例第23号)又は柳谷村税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和30年柳谷村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成16年8月1日 条例第57号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年8月1日 条例第57号