○久万高原町町有地貸付料算定基準に関する規程
平成20年2月21日
訓令第2号
(総則)
第1条 久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)第167条の規定による普通財産の貸付料の算定基準については、別に定めるものほか、この訓令によるものとする。
(貸付地の正常な地代)
第2条 貸付地の正常な地代とは、貸付地の固定資産評価額に107%を乗じて得た額をいう。ただし、町長が特に認める場合は、別に定めることができる。
(貸付料算定基準)
第3条 貸付地の正常な地代又は近隣の用地買収価格に次に掲げる率を乗じて得た額を1年間の貸付料とする。
(1) 宅地、宅地見込地及び農地 6%(地代又は借賃相当額に公租公課等相当額を加算した額)
(2) 林地及びその他の土地 5%(地代又は借賃相当額に公租公課等相当額を加算した額)
2 使用期間が1年に満たない場合は月割によるものとし、1月に満たない場合は1月として算定する。
3 前2項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
4 前3項の規定により算定した貸付料が、1,000円未満の場合は、1,000円を最低金額とし徴収する。
5 前4項の規定により算定した貸付料が、近傍の借地料と著しく不均衡な場合又は町長が特に認める場合は、別に定めることができる。
(賃借料の返還)
第4条 使用者の事由で使用を中止した場合、使用料の返還は行わない。ただし、町の事由で使用を中止させた場合又は町長が特に認めた場合は、その限りでない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月7日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。