○久万高原町病院事業等統括事務局設置条例

平成18年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町の総合的な医療・保健制度の充実を図るため設置する久万高原町病院事業等統括事務局(以下「統括事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(統括する事業)

第2条 統括事務局が統括する事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 久万高原町病院事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第120号)の規定に基づき設置する国民健康保険久万高原町立病院(以下「町立病院」という。)が行う事業

(2) 久万高原町国民健康保険診療所条例(平成16年久万高原町条例第122号)の規定に基づき設置する国民健康保険父ニ峰診療所、国民健康保険面河診療所及び国民健康保険面河診療所前組出張所が行う事業

(3) 久万高原町老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第115号)の規定に基づき設置する久万高原町立老人保健施設あけぼのが行う事業

(4) 久万高原町訪問看護事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第114号)の規定に基づき設置される久万高原町立訪問看護ステーションあけぼのが行う事業

(局の設置)

第3条 前条の事業を統括させるため、統括事務局を設置し、統括事務局に事務局長及び事務長を置く。

2 前項に定めるもののほか、統括事務局に係長及び主任その他必要な職を置くことができる。

3 事務局長及び事務長は町長が任命する。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の総合的、効率的な実施体制の整備

(2) 第2条各号に掲げる事業に係る事務の掌理及び所属の職員の指揮監督

(3) その他町長が命じる業務

2 事務長及び係長は、事務局長の命を受け、統括事務局の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

3 主任等は、上司の命じる事務事業を処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町病院事業等統括事務局設置条例

平成18年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月28日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第7号
令和4年12月20日 条例第19号