○久万高原町訪問看護事業の設置等に関する条例

平成16年8月1日

条例第114号

(訪問看護事業の設置)

第1条 疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、かかりつけ医師が必要と認めた者に対し、看護師等が適正な訪問看護を提供するための訪問看護事業(以下「事業」という。)を設置する。

(事業所の名称及び所在地)

第2条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの

(2) 所在地 久万高原町久万71番地1

(運営の基本)

第3条 事業の運営は、その利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(管理者等)

第4条 事業所に管理者及び必要な職員を置く。

2 職員の定数は、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)の職員定数に含むものとし、愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)第65条に定める人員に関する基準を下回らないものとする。

(利用料)

第5条 町長は、事業の利用者から、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次に定める利用料を徴収する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく利用者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)等医療保険各法に基づく利用者は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)により算定した額

(その他の利用料)

第6条 高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法等医療保険各法に基づく利用者は、前条に掲げるもののほか、死後の処置料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町立訪問看護事業の設置等に関する条例(平成12年久万町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

久万高原町訪問看護事業の設置等に関する条例

平成16年8月1日 条例第114号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年8月1日 条例第114号
平成18年3月31日 条例第30号
平成22年6月30日 条例第27号
平成25年3月21日 条例第15号