○久万高原町職員定数条例

平成16年8月1日

条例第25号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関を含む。)、農業委員会、公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 197人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 61人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 消防の職員 53人

(6) 公営企業の事務部局の職員 108人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局における配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 第2条第1号の職員のうち、次に掲げる職員は、定数の外に置く。

(1) 国又は他の地方公共団体に派遣されている職員

(2) 町行政の運営上職員を派遣することが特に必要と認められる公共的団体に派遣されている職員

2 前項各号に掲げる職員が職務に復帰した場合において、第2条第1号の職員が同号に掲げる職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数の外に置く。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第184号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年1月1日条例第12号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町職員定数条例

平成16年8月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年8月1日 条例第25号
平成16年10月1日 条例第184号
平成17年1月1日 条例第12号
平成19年1月4日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年3月19日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第19号