○久万高原町病院事業の設置等に関する条例
平成16年8月1日
条例第120号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により病院事業を設置する。
(病院の名称及び位置)
第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 国民健康保険久万高原町立病院
(2) 位置 久万高原町久万65番地
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) リハビリテーション科
(6) 眼科
(7) 心療内科
(8) 精神科
(9) 総合診療科
3 病床数は、一般病床60床とする。
4 病院事業が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業は、次のとおりとする。
(1) 訪問看護
(2) 訪問リハビリテーション
(3) 居宅療養管理指導
(4) 居宅介護支援
5 前項第4号に規定する事業を行うために、指定居宅介護支援事業所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上本町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町立病院事業の設置等に関する条例(昭和41年久万町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年10月1日条例第184号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第29号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和5年8月1日から適用する。