○久万高原町国民健康保険診療所条例
平成16年8月1日
条例第122号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険父二峰診療所 | 久万高原町露峰甲415番地2 |
国民健康保険面河診療所 | 久万高原町渋草2474番地 |
国民健康保険面河診療所前組出張所 | 久万高原町前組1774番地 |
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを目的とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、久万高原町国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者及びその他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(診療時間)
第5条 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第6条 診療所に次の職員を置く。
(1) 診療所長
(2) 事務長
(3) 看護師
(4) その他の職員
(職務)
第7条 診療所長は、町長の命を受け、診療所を管理し、所属職員の指揮監督に当たる。
(組織)
第8条 診療所の組織及び事務分掌その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。