○久万高原町消防本部救助業務に関する規程
平成17年1月1日
消防訓令第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊等(第3条―第9条)
第3章 教育及び訓練(第10条・第11条)
第4章 救助活動(第12条―第17条)
第5章 安全管理(第18条)
第6章 記録、報告(第19条―第21条)
第7章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づくほか救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)の規定に基づき、久万高原町消防本部の救助業務及び救助活動上必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 救助業務 救助活動を遂行するにあたり、救助計画の策定、救助資料の収集、検討及び統計、救助技術の研究開発、救助訓練及び救助技術の指導並びにこれらに類する業務をいう。
(2) 救助活動 災害等により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救助することにより、法の規定による人命救助を行うことをいう。
(3) 山間地救助活動 山間地における救助活動のうち、山間地に対応できる装備や技術を必要とする救助活動(「山岳遭難救助活動」を含む。)をいう。
(4) 救助隊 消防法第36条の2の規定に基づき、及び省令に従い、久万高原町消防本部に配置する救助隊をいう。
(5) 救助現場 救助活動の対象となる場所をいう。
(6) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、省令別表第1に掲げる救助器具を積載することができる車両をいう。
第2章 救助隊等
(救助隊の配置)
第3条 消防署に救助隊を配置する。
(救助隊の編成)
第4条 救助隊は、所要の救助隊員(以下「隊員」という。)で編成する。
2 隊員のうち1人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
(隊員の資格)
第5条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 消防学校における救助科を修了した者
(3) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(任務)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、所属救助隊の行う救助業務を掌理し、救助隊を指揮監督する。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助隊の隊務を統括する。
3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救助活動等を行う場合には、救助服又は久万高原町消防職員服制規程(平成17年久万高原町消防訓令第9号)に定める活動服等を着用する。
(救助隊車両等の装備及び点検)
第8条 救助工作車には、省令別表第1及び省令別表第2に基づく救助活動に必要な資器材を積載する。
2 救助工作車に積載する資器材は、定める基準に基づき点検し、機能の保持に努めなければならない。
3 救助工作車の点検整備は、毎日交代時、定期点検日及び救助出動帰署後に実施し、常に点検整備に努めるものとする。
(情報の収集)
第9条 消防長及び署長は、救助業務の円滑な運用に必要な情報を収集し、適正に管理し、及び活用しなければならない。
第3章 教育及び訓練
(研修の実施)
第10条 消防長及び署長は、所属職員に対して救助活動に必要な知識及び技術を習熟させるため、計画的に研修を実施するものとする。
(訓練の実施)
第11条 消防長、署長及び支署長は、効果的な救助活動の確立を図るため、次項に定める訓練を計画的に実施するものとする。
2 訓練の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常訓練 救助活動基礎及び応用技術の習得を目的に行う訓練
(2) 合同演習訓練 各種災害を想定し、消防隊・救急隊等と合同で行う訓練
(3) 大会用特別訓練 救助技術及び体力向上のため、救助技術に関する大会等への参加に伴う特別訓練
第4章 救助活動
(救助隊の出動)
第12条 消防長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、要救助者の数、状況等を確認し、救助隊を直ちに出動させるものとする。
2 救助隊等が出動する災害種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災
(2) 交通事故
(3) 水難事故
(4) 風水害等自然災害
(5) 機械による事故
(6) 建物等による事故
(7) ガス及び酸欠事故
(8) 破裂事故
(9) 山岳事故及び山岳遭難
(10) その他の事故
(出動区域)
第13条 救助隊の出動区域は、久万高原町消防本部管内全域とする。
2 管轄外で発生した災害に対しては、消防広域消防相互応援協定及び隣接市町村との相互応援協定等に基づき救助隊を出動させることができる。
(救助活動)
第14条 救助活動は、要救助者の状況判断を的確にするとともに、消防隊、救急隊等と連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ迅速な行動を心掛け、救助効果を上げなければならない。
2 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とする。
(現場指揮)
第15条 救助隊の現場指揮は、隊長とする。
2 救助現場に所轄の消防署長・副署長・支署長(以下「署長等」という。)が臨場している場合の現場指揮は、署長等とする。
3 隊長は、常に自隊を統括するとともに、変化に即応した体制がとれるよう努めなければならない。
(救助活動の中断)
第16条 署長等は、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは、救助活動を中断することができる。
(引揚げ)
第17条 隊長又は署長等は、現場状況を判断した上で、救助隊の引揚げを迅速に行わなければならない。
2 引揚げに際して、隊員及び機械器具の点検を行い、消防長に報告しなければならない。
第5章 安全管理
(安全管理)
第18条 消防長及び署長は、救助活動及び訓練、演習時における危険回避のための安全教育を実施し、隊員の安全確保と危害防止に努めなければならない。
2 救助活動及び訓練、演習時における安全管理については、警防規程に定めるほか、久万高原町消防安全衛生管理規程(平成17年久万高原町消防訓令第13号)及び久万高原町消防における訓練時安全管理要綱(平成17年久万高原町消防訓令第14号)によるものとする。
第6章 記録、報告
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 要救助者が5人以上の救助事故
(3) 死者及び傷病者の合計が15人以上の救急救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上要した救助事故
(5) その他社会的に影響度が高い事故
2 消防長は、救助即報の対象となった事故のうち、消防庁長官が特に必要と認めたものについて報告を行うものとする。
(事例検討、評価等)
第21条 消防長等は、救助活動を実施した事例の分析(様式第6号)及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
第7章 雑則
第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日消防訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。