○久万高原町消防職員服制規程

平成17年1月1日

消防訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町消防職員(以下「職員」という。)の服制について定めるものとする。

(制服の着用)

第2条 職員は勤務中、久万高原町消防本部の組織等に関する規則(平成17年久万高原町規則第3号)第11条に定める服制(以下「服制」という。)をしなければならない。ただし、消防長が指示した場合又は承認を得た場合は、この限りでない。

(服制の着用期間)

第3条 制服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、その期間を適宜伸縮することができる。

(1) 冬制服・制帽 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 盛夏制服・制帽 6月1日から9月30日まで

(3) 冬活動服・略帽 10月1日から翌年5月31日まで

(4) 夏活動服・略帽 6月1日から9月30日まで

(5) 冬救急服・略帽 10月1日から翌年5月31日まで

(6) 夏救急服・略帽 6月1日から9月30日まで

(7) 作業衣 通年

(8) 外套 11月1日から翌年3月31日まで

(9) 防寒衣 11月1日から翌年3月31日まで

(10) ネクタイ 冬制服の着用時

(外套等の着用)

第4条 外套は、冬制服の着用時防寒のため、室外において着用する。

2 防寒衣は、冬作業服の着用時防寒のため、室外において着用する。

3 雨衣は、雨及び雪の際着用する。

(制服等の着用)

第5条 冬制服及び盛夏制服は、次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) 点検、儀式及び祭典に出動する場合

(2) その他消防長が必要と認めた場合

2 冬制服着用時は、白無地ワイシャツを用い、ネクタイを着用するものとする。

3 礼式手袋は、第1項に定める場合に着用するものとする。

4 制帽は、冬制服及び盛夏制服着用時にそれぞれの制帽を着用するものとする。

(活動服等及び略帽)

第6条 活動服及び略帽は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 通常の勤務中

(2) 庁舎外で訓練及び集団作業に従事する場合

(3) その他消防長が指示した場合

2 救急服は、救急に関する業務に従事する場合に着用する。

3 活動服等を着用する場合においては、下着は襟から出ないものとする。

4 夏活動服等を着用する場合には、袖まくりをすることができる。ただし、勤務交替点検時及び火災出動等災害防禦に従事する場合はこの限りでない。

(消防及び救助用ヘルメット)

第7条 消防及び救助用ヘルメットは、各種災害出動(防火衣着用時を除く。)及び消防操法等の各種訓練時に着用するものとする。ただし、消防長の指示があった場合は、この限りでない。

(防火衣)

第8条 防火衣一式は、火災出動等に着用するものとする。ただし、災害の種別により消防長から別に指示があった場合は、この限りでない。

(短靴)

第9条 短靴は、通常勤務中に着用するものとする。

2 安全靴及び長靴は、次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) 火災出動、水防活動及び救助出動等で消防長から指示があった場合

(2) 訓練等において消防長から指示があった場合

(3) その他消防長が必要と認めた場合

(制服の着用禁止)

第10条 職員は、勤務中以外の場合は制服を着用してはならない。ただし、通勤時においては、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の消防職員服装規程(昭和61年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町消防職員服制規程

平成17年1月1日 消防訓令第9号

(平成17年1月1日施行)