○久万高原町火災調査規程

平成17年1月1日

消防訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 調査の実施

第1節 通則(第10条―第18条)

第2節 現場保存(第19条―第22条)

第3節 原因調査(第23条―第25条)

第4節 現場調査(第26条―第38条)

第3章 原因の判定(第39条―第42条)

第4章 現場解除(第43条)

第5章 調査資料

第1節 写真及び図面(第44条)

第2節 資料の提供と提出命令(第45条・第46条)

第3節 調査資料の処理(第47条―第49条)

第6章 損害調査(第50条―第53条)

第7章 調査書と報告

第1節 火災調査書類の作成(第54条―第57条)

第2節 調査結果の活用(第58条)

第3節 報告(第59条―第62条)

第8章 製造物責任法(第63条・第64条)

第9章 照会と証人(第65条―第68条)

第10章 情報公開・個人情報保護(第69条)

第11章 り災証明(第70条)

第12章 雑則(第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)について火災報告取扱要領(平成6年消防庁長官通達消防災第100号。以下「要領」という。)に基づくほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況 建物、収容物、車両、船舶、航空機等の火災発生前の状況

(2) 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

(3) 延焼拡大の状況 延焼経路、延焼拡大要因等

(4) 発見、通報及び初期消火等の状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

(5) 避難の状況 避難経路、避難上の支障要因等

(6) 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

(7) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 物的損害の状況

 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶解又は破損した物等の損害

 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた焼き損害及び消火損害以外の損害

(2) 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的損害の評価、火災保険の状況

(火災の定義)

第4条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災の件数)

第5条 火災の件数は、1つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでを1件とする。

(焼損の程度)

第6条 建物の焼損の程度は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

(調査の限界)

第7条 調査は、出火原因及び火災の延焼拡大の原因又は火災による損害等、法に定める事項に限り行うものであって犯罪の捜査に関与し、及び他の関係法令の規定に抵触しないよう注意しなければならない。

(用語の意義)

第8条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物、地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類するものをいう。

(2) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほかバルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、実況見分、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、化学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因判定のための資料を得ることをいう。

(5) 林野 森林(木竹が集団して成育している土地及び土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団の成育に供する土地)、原野(雑草、潅木灌木類が自然に成育している土地で人が利用しないもの)、牧野(主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地)をいう。

(6) 車両 自動車車両(鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができるもの)、鉄道車両(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類するもの)及び被けん引車又はこれらの積載物をいう。

(7) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(8) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

(9) 死傷者 火災現場において火災に直接起因して死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者をいう。ただし、負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合は火災による死者とし、48時間を経過して30日以内に死亡した者を30日死者とする。この場合、消防吏員及び消防団員については、火災を覚知した時間から現場を引き揚げる時までの間に死亡した者又は負傷した者をいう。

(10) 調査員 火災調査に従事する消防職員をいう。

(11) 関係者 法第2条第4項に規定する関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査に必要な者をいう。

(12) 断定 各資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるものをいう。

(13) 推定 各資料の証明力のみによっては、その原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎とし専門的立場から見て、合理的にその原因が推測できるものをいう。

(14) 不明 原因を決定する資料が全くないとき、又は若干の資料があっても、それらの資料の証明力が極めて少なく専門的立場から見てもその原因が合理的に判断できないものをいう。

(15) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(16) 経過 出火に関係した現象、状態、行為をいう。

(17) 着火物 発火源により最初に着火したものをいう。

(18) 出火箇所 火災の発生した箇所をいう。

(火災の種別)

第9条 火災の種別は、次に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損等をした火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

第2章 調査の実施

第1節 通則

(調査の主体)

第10条 消防長は、火災を覚知したときは直ちに調査に着手し、調査員を指揮して調査事務全般の統括にあたるものとする。

(調査の責任)

第11条 消防長は、管轄区域内の調査責任を有するものとする。

2 前項の場合において、消防長は、所轄消防隊員に調査を行わせるほか、所轄の消防隊が出動しなかった場合においては、現場を確認した消防隊員に火災の調査を実地させることができる。

3 通行中の車両、航行中の船舶の火災については火災防御した場所を管轄する消防長が、航空機の火災については墜落場所、火災発生場所を管轄する消防長とする。

(調査の確立)

第12条 予防課長は、調査員の調査技術、調査能力の向上に努めるとともに、必要な資機材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

(調査員の指名)

第13条 予防課長は、調査を実施するため所属消防職員の中から原則として5人以上調査員を指名し、そのうち1人を調査指揮者に指名しておかなければならない。

2 前項の指名は、立入検査証票(久万高原町消防職員の立入調査証票に関する規則(平成17年久万高原町規則第8号。以下「規則」という。))の交付をもって行うものとする。

3 第1項により指名された調査員は、調査指揮者の指示に基づいて調査に着手し、最終決定を得るまで調査を継続して行わなければならない。

4 予防課長は、必要があるときは第1項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

(調査指揮者の任務)

第14条 調査指揮者は、調査業務を推進するため、次の事務を行うものとする。

(1) 調査業務の適切な処理に関すること。

(2) 調査員への指導及び助言に関すること。

(3) 調査員の研修に関すること。

(4) その他調査業務の実施に関し必要な事項

(調査本部の設置)

第15条 消防長は、特殊異例の火災等で特に必要があると認めたときは、調査本部を設置するものとする。

2 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。

(権限の行使)

第16条 調査の権限は、公正かつ確実に行使し、質問、資料提出命令又は立入調査にあたっては、法に規定される調査権の趣旨を逸脱しないよう注意すること。

2 権限の行使にあたっては、不当に個人の権利を侵害し、又は自由を制限することのないよう注意しなければならない。

(調査員の心得)

第17条 調査員は、常に火災現象、関係法令及び調査事務の研究を怠らず、社会の動向に留意し、管内諸情勢を把握し、調査能力の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、中立及び公平を旨とし、住民の協力を得ながら厳正に行うものとする。また、り災者の立場になって考え、調査員の言動がり災者に大きく影響することを考慮し、その言動・態度には十分注意するとともに、関係者に不快の念を与えないようにしなければならない。

(2) 調査員は、調査員相互の連絡協調を図り、調査業務の円滑な進行及び調査の正確を期するよう努めなければならない。

(3) 火災現場における機関は、消防のほか刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく捜査機関があり、目的は異なっているが現場調査は同様の手段方法が行われる。捜査は、犯罪の存否が中心であるから、その主体である人の行為が問題を占めるのに対し、消防は、火災予防の観点から火災を現象的に把握する特色がある。したがって、それぞれの立場と任務を尊重して、関係機関相互に緊密な連絡を保ち協力しなければならない。

(4) 調査員等は、業務遂行上知り得た個人の秘密について、みだりに他に漏らすことのないように厳につつしむこと。

(5) 調査員は、その職務を利用して個人の民事関係等の紛争に立ち入ることのないよう行うこと。

(6) 調査員等は、火災現場及びその他の場所において、職務上必要と認めることを見聞きしたときは、その後の調査に資するため、これを記録しておかなければならない。

(立入調査)

第18条 調査員は、調査のため火災現場及びその他関係ある場所に立ち入る場合、原則として関係者の立会いを求めて、その状況を調査しなければならない。

2 調査は、必要に応じ関係ある責任者の立会いを求めて実施し、その信ぴょう力の確保に努めなければならない。

3 調査員は、立入調査にあたっては、規則に定める立入調査証票を携行し、関係者から掲示を求められたときは、提示しなければならない。

第2節 現場保存

(消火活動上の注意)

第19条 消防隊の指揮者及び隊員は、発火点と推定される場所及びその付近の消火活動にあたっては、できる限り原状の保存に注意し、調査の判定を容易にするよう努めなければならない。

2 現場指揮者及び隊員は、残火鎮減のため、出火点と認められる場所及びその付近の物件を移動し、破壊し、又は原状を変更する場合は、その後の調査に支障を来たさないよう、必要な措置に努めなければならない。

3 前項について、久万高原町消防団は、発火点と推定される場所及びその付近の消火活動にあたっては、消防隊の指揮者及び隊員と協力し、調査の判定を容易にするよう、現場の保存に努めなければならない。

(火災出場時における見分調書の作成)

第20条 火災出場時における見分は、発生した火災現象を消防隊員としての目で最初に捉えられる唯一のチャンスであり、最も早い時点に消防隊員として判断した信ぴょう性の強い見分結果を、事後における火災原因調査に活用するため、現場指揮者及び隊員は、火災出場時における見分調書(様式第1号)を作成しなければならない。

2 火災出場時における見分調書には、基本的に出場途上の見分から始まり、防御終了の時点までに見分した内容のすべてが、包含されるものでなければならない。

出火出場時における見分調書の記載は、基本的に次に分けて行うものとする。

(1) 火災出場途上における見分状況

(2) 現場到着時における見分状況

(3) 防御中における見分状況

 異常な燃焼状況を示した場所

 漏洩電流の事実

 ガス漏れの事実や元栓の開閉状況

 出入口の施錠の状態

 発見された火災による死者の状況

 急激に延焼拡大した燃焼物件

 消防隊の放水体形及び消火活動の状況

3 現場見分を明らかにするため、必要に応じて図面を作成し、添付するものとする。

(現場保存)

第21条 予防課長は、消火活動が終了したときは、次に従って所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議し、必要最小限の範囲で決定する。

(2) 現場保存区域の標示は、ロープ等で明確に区画して標示すること。また、保存にあたっては必要に応じブルーシート等で目隠しを行うこと。

(3) 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

(4) 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮小解除すること。

2 予防課長は、調査上必要があると認めるときは監視員を配置し、現場保存にあたらせるものとする。監視員は、警察職員と互いに協力してその保全に努めるとともに、次について留意しなければならない。

(1) 現場区域内の物件にみだりに手を触れ、又は原状を変更することのないようこれを防止すること。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(2) 監視勤務中に発見又は聞知した事項及び現場の変更、その他必要なことについては、漏れなく予防課長に報告すること。

(3) 監視員は、火元家人、その他の者に対し調査上支障を来たすような言動は厳につつしむこと。

(死者等の取扱い)

第22条 調査員及び隊員は、火災現場において火災による死者及びその他変死者等があるとき、又はあると認められるときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、速やかに警察署長に通報するとともに、写真、見取図、その他の方法により現場確保に努めなければならない。

第3節 原因調査

(調査の原則)

第23条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

2 調査員の現場観察は、先入観や経験にとらわれることなく科学的な方法と合理的な判断により、火災の実態把握につとめて出火点を求め、発火源を明らかにし、燃焼経過をたどり原因を究明しなければならない。

(調査方法)

第24条 火災原因調査は、物的調査(火災の出火又は延焼拡大の原因となるべき物についての科学技術的な調査)と人的調査(関係ある者又は目撃者等に対する質問による調査)を併合して行い、火災原因の決定にあたっては、物的調査に主眼をおかなければならない。

(調査事項)

第25条 火災原因調査は、次に掲げる事項について詳細にこれを行い、その結果をこの訓令の定めに従って記録しなければならない。

(1) 発火及び出火時刻の推定

(2) 気象状況

(3) 現場を中心とする付近の状況

(4) 出火前の建築物又は工作物及び内容物等の状況

(5) 発見、通報及び初期消火等の状況

(6) 消防用設備等の設置及び使用又は作動状況

(7) 防火管理及び自衛消防活動の状況

(8) 出火建物内及び他の建物への延焼状況

(9) 避難の状況

(10) 死傷者の状況

(11) 燃焼の過程及び結果

(12) 発掘状況

(13) 発火及び出火点

(14) 発火源と出火までの経過

第4節 現場調査

(調査計画)

第26条 現場調査の調査計画は調査指揮者(現場見分者)が、次に基づいて樹立すること。

(1) 調査日時は、防御終了時刻及び調査可能人員、現場見分が調査員の五感の作用によることや、写真撮影の便等から昼間行うことを原則とするが、捜査機関と打合せて同時に行うこと。

(2) 調査人員は、小規模火災において5人以内、数棟全焼、特殊火災においては5人以上とし、火災態様に合わせて必要人数により編成する。

(3) 調査指揮者(現場見分者)は、調査員の発掘者、聞き込み者、写真撮影者及び図面作成者等の任務分担を決定し、指揮すること。

(4) 調査員の服装は落下物、踏み抜き、突起物等による事故防止を考慮し、さらに関係者が一見して消防職員とわかるような服装が望ましく、平素からいつでも着用できる準備をしておくこと。服装は、作業服として、ヘルメット、編上靴(長靴)、作業手袋、腕章(火災調査用)、状況により防寒衣(雨衣)等を着用すること。

(5) 調査用資器材には、現場発掘用の機器、見分、発掘、鑑識用の証明資器材、調査結果記録用の機器、現場から発掘された証拠物件等の鑑識用の資器材、その他とする。

(現場見分)

第27条 現場見分は、現場において何が原因で出火し、どうしてこのような焼き状況を呈するにいたったかということを観察することであり、出火箇所の限定、発掘、採証なども観察から始まる。したがって、見分を単に写真作用と考えることは厳に戒めること。

2 現場見分の基本的な進め方は、次によること。

(1) 高所(隣地の屋上、山等)に上がり、焼き建物全般を観察する。

(2) 火元建物外周部から中心部へ全体的に焼き状況を観察する。

(3) 前号の観察から炎の流れを読み取る。この場合、建物構造の焼き程度を上下、左右に複数の素材で比較する。

(4) 落下物、倒壊物の集中箇所、小屋組、合掌等の倒壊方向から炎の延びを考察する。

(5) 出火建物の内外壁、家具、調度品等の燃えきれ、燃え細り、炭化の程度、焼失等を上下、左右から観察し、帰納的に延焼経路を考察する。

(6) 強い焼け、燃え抜け、受熱変化の著しい金属機器など見分しておく。

(現場見分調書の作成)

第28条 前条で見分した結果に基づき作成する現場(鑑識)見分調書(様式第2号及び様式第2号の2)は、その実質的内容においては証拠保全の目的を果たすとともに、形式的内容においては現場見分の任意性を証明して証拠保全資料としての信ぴょう性を担保している重要な書類である。したがって、現場見分調書を作成する場合は、努めて第三者が分かりやすい内容の書類を作成しなければならない。

2 現場見分調書作成上の基本は、次のとおりとする。

(1) 現場見分調書は、現場見分者が現場において見分した事実を客観的に記載すること。

(2) 次の原因立証上必要とされる5要素の立証段階における焼き状況の見分は、復原の状況が分かり得るように、できるだけ詳細に記載すること。

 出火点はどこか

 発火源は何か

 着火物は何か

 出火に至った経過

 延焼のつながりとなった経路

(3) 現場見分調書は、記載されている内容がスムースに理解されて、焼け跡を見なかった第三者でも、当時の模様を正しく知ることができるように、だれにでも分かりやすい平易な文章で、系統的に記載すること。

3 現場見分調書の記載事項は、見分の任意性を担保する手続的な記載事項と、現場保存の使命を果たす見分結果とに分けて記載すること。

(1) 形式的記載事項

 現場見分日時

 現場見分の場所

 現場見分の目的

 現場見分の立会人

 火災の発生した日時

 火災の発生した場所

 火元責任者の氏名、住所、職業

 現場見分者の氏名

(2) 現場見分結果の記載事項

 現場の位置

 付近の状況を消防的見地から説明する。

(ア) 火災建物の周囲の状況

(イ) 消防活動上の難易性

(ウ) 火災地の街区特性

 現場の模様を系統的に記載する。

(ア) 誰の

(イ) どんな物か

(ウ) どの位置で

(エ) どのように

(オ) 焼きしていたか

 焼き状況は、証拠関係を中心として見分結果を、次の3点を明らかにして記載し、具体的かつ詳細に記載すること。

(ア) 見分の位置

(イ) 見分の方向

(ウ) 見分の順序

 証拠資料の記載

 参考事項(写真及び図面)

(3) 前2号の現場見分の記載に当たっては、物の位置・形状・方向等について、立会人の指示説明を適宜取入れて記載すること。

(4) 現場見分調書本文の補足資料として、図面作成及び写真撮影を行って引用し、記述された内容をより明らかにすること。

(関係者の質問)

第29条 火災の関係者等への質問に当たっては、火災原因のほとんどが、直接、間接に人の行為であるものから関係者から得る聞き込み及び質問の内容が原因究明上重要であるが、火災という異常状態において一般人が心理的動揺もなく、刻々変化する燃焼状況を正しく捉えているかは疑問である。したがって、その供述内容をそのまま信用することなく十分吟味すること。

2 一般的な参考人としての質問対象者は、次のとおりである。ただし、実況見分者が火災原因究明のために必要と認める範囲で行うことができる。

(1) 出火行為者

(2) 火元責任者

(3) 発見者及び通報者

(4) 初期消火者

(5) 避難者

(6) 逃げ遅れた者

(7) その他の関係者

3 質問の基本的進め方は、次のとおりとする。

(1) 出火建物の立ち上がり(最初の燃えあがり)に関係する構造を聞きとる。

(2) 出火付近の間取り、収容物件の配置、存在火気、施設の構造状態を聞く。

(3) 出火箇所付近の火災直前の火気物品、器具、設備などの使用状況、人の出入りを聞きとる。

(4) 出火当時の家人の行動搬出物品の状況を聞きとる。

(5) 第一発見者から、発見の動機、場所、火勢の状況、行動を聞きとる。

(6) 屋外から出火したときは、近隣一帯の路地など環境条件の類似するところから広範囲に聞きとる。

(7) 火災報知者から、その時の火勢、煙、人の気配などを聞きとる。

(8) 近隣の消火協力者、家財搬出協力者等からその時の状況を聞きとる。

(9) 怪我人、火傷者などがあるときは、避難の状況、その時の火勢、煙の拡散状況、受傷部位と程度、及びその原因(何をしていたとき)を聞きとる。

(被疑者への質問)

第30条 予防課長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したとき、事件が検察官に送致されるまでは、法第35条第1項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし、又はその証拠物につき調査をすることが出来る。

2 前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなってはならない。

(児童等に対する調査)

第31条 調査員は、児童及び少年(以下「児童等」という。)の関係する調査に当たっては、温情と理解をもってこれを行わなければならない。

2 調査員は、児童等に質問し、又は現場見分の立会人とする場合は、その保護者等を立ち会わせなければならない。ただし、特に必要があると認められた場合は、この限りでない。

3 調査員は、児童等の失火又は放火による火災について、報道機関等に公表する場合は、本人を推定できるような情報を漏らしてはならない。

(心神喪失者等)

第32条 心神喪失者、心身耗弱者等の関係する調査に当たっては、前条の規定を準用する。

(外国人に対する質問)

第33条 外国人に対して質問をする場合で、通訳を必要とするときは消防総務課長が通訳者を依頼するものとする。

(質問調書の作成者)

第34条 質問調書(様式第4号)は、火災の原因を究明する目的をもって、火災発生前の状況や出火箇所を限定するための発見状況、出火に至らしめた直接の行為等について事情を聴取するために、被質問者が任意に供述した内容を録取したものであり、その供述は質問者の発する質問に答えて行われる。被質問者の供述は、調査上における人的な面からの立証事実として重要な資料であることから、現場見分者が直接質問権を行使することを原則として実施するものとする。

2 質問調書の作成に当たっては、次に留意して行わなければならない。

(1) 質問は、任意かつ自由な状態においてこれを行い、必要以上にわたることのないようにすること。

(2) 質問は、特殊の理由又は緊急やむを得ない場合のほか、夜間にわたって続行し、又は夜間の出頭を求めないこと。

(3) 本人の申し立てにより、質問調書の文字を削ったり、加えたりしたときは、その行の上部欄外に理由、字数及び加除別を記載し認印すること。

(4) 質問調書は、供述者に読み聞かせ、又閲覧させて誤りの有無をただした後、任意の署名を求め、署名できないときは、代筆した者の署名を求め、その旨を記載すること。

(5) 質問調書を作成したときは、質問を実施した日時・場所・質問開始時間・質問終了時間等について記載するとともに、質問調書末尾には、質問者の職・氏名を記載し、認印をして作成責任を明示しなければならない。

(6) 必要に応じて補足説明資料として、図面及び写真を添付するものとする。

(防火管理等調査書)

第35条 調査員は、火災前の建物の使用状況、消防用設備の設置・点検等、危険物、防火管理、査察等の状況及び火災発生後の発見通報及び初期消火、自衛消防活動及び避難の状況等を調査及び記録を行い、その結果に基づき、防火管理等調査書(様式第5号及び様式第5号の2)を作成しなければならない。

(現場発掘)

第36条 調査員は、証拠と思われる焼き物等の発掘作業では、努めて原形に近い状態にとどめるよう注意力を注ぎ、また、落下物の除去に当たっては、焼き物とその位置の考察から、延焼経路の復原が期待できるよう残存位置の保全に努めなければならない。したがって、推定される発火源はもとより着火物、環境媒体可燃物等から考えて、付近に推積したものは一握りの炭化物、あるいは灰であってもおろそかにしてはならない。

2 現場発掘の基本的手順は、次のとおりとする。

(1) 発掘しようとする範囲を決定する。

(2) 発掘方向を決定する。

(3) 関係者に必ず立ち会わせる。

(4) 瓦の破片、屋根トタン板等表層部分の焼き物を取り除き、立会人に落下物を確認させながら区分し、その位置を記録してから移動し、復原できる処置をとりながら除去すること。

(5) 発火源(推定)及び関係焼き物を掘り出す。

(6) 発掘箇所及び焼き物の焼き状況を検出する。

3 調査員は、前項の焼き物等の位置測定記録を行い、平面図に記載し、発掘前の状況、焼き物が検出された状況を写真撮影して、写真説明書に添付するとともに、平面図又は立面図を作成する。

(復原)

第37条 調査員は復原に当たって、復原は焼き物を火災直前の状態に組み立てて考察することであることから、十分に留意して可能な限り、火災直前の状態の再現に努めること。

2 その基本的進め方は次のとおりとする。

(1) 関係者を立ち会わせて行う。

(2) 現場調査機関で協議し、調査機関の統一した意思のもとに行う。

(3) 建物と関係焼き物の位置を明らかにして組立を行う。

(4) 下屋、軒高、間取り等をロープ等で区画して標示を行い、把握する。

(5) 出入口の状況は、戸の開閉、鍵の位置、施錠の有無、敷居、戸敷の状況から復原する。

(6) 構造材の復原は、筋違い貫、ホゾ穴、重ね材等の焼け残り、焼け細りを照合して一致するところを組み合わせる。

(7) 鴨居、敷居、内壁材等の復原は、残存した釘の打ち方、頭の出具合、太さ等から考察して実施する。

3 前項の記録は、復原した時点の状況、立体的に復原したときは、床面の焼き状況との関係を撮影する。また、一連の施設物、機械類では、その機構が明らかにできるよう撮影して写真説明書に添付するとともに、必要に応じて補足説明図を作成すること。

(焼き物等の検討)

第38条 調査員は焼き物及び証拠物(以下「焼き物等」という。)の検討に当たっては、焼き物等は現場に存在してこそ火災現象の一体として捉えることができ、証拠価値を有することに留意し、次にしたがって価値判断を行うこと。

(1) 焼き状況から特定される箇所に、火源又は証拠となりうる焼き物が存在することが、その火源を出火に繋がる発火源として決定づける1つの価値を有する。

(2) 火源に対する周囲の状況、即ち環境条件が立証上重要な要素となるので、焼き物等の位置の確定が判断の要素となる。

(3) 火器自体の機能又は使用状態、人の介在等を動的、機能的に捉え、それが出火につながる火源であるとき、機能的な価値があると判断する。

2 前項の価値を基準にして、焼き物等の見分は次に留意して行うこと。

(1) 関係者を立ち会わせる。

(2) 立上がり箇所と一致した焼き状況の有無

(3) 焼き物自体に出火の可能性の有無

(4) 周囲の環境条件との関係の状況

(5) 出火前に使用の状態の有無

(6) 出火直前の行為者との関係の状況

(7) 他から持ち込まれたものかの有無

(8) 他から受熱等の影響の有無

(9) 気象状況からの直接影響の有無

3 記録の作成は、分解調査したものは分解の状況を撮影し、写真説明書に添付するとともに、焼き状況説明図等を作成すること。

第3章 原因の判定

(発火源の立証)

第39条 調査員は発火源の立証に当たっては、焼き現場で行うことが原則であるが、火災現場なき後は、形を変えて保存された第28条第1項に定める実況見分調書、第20条第1項に定める出火出場時における見分調書、物的証拠としての証拠物及び写真説明書、各図面又は人的証拠としての第34条第1項に定める質問調書等を基礎資料として行わなければならない。

2 復原された焼き物等の中に、発火源としての物が存在している場合は、次に定める原則に基づいて立証を行うものとする。

(1) 電気的機器の場合は、スイッチ、差込みプラグ、配線の短絡痕、ヒューズ、サーモスタット、発熱体の変化等の状況から通電状態にあったことが立証できるか。

(2) 機械的機器の場合は、金属の変色、溶融着、変形、破損、異物の混入時の状況から、発熱又は火花を発生する可能性を立証できるか。

(3) 一般的火器及び付属設備の場合は、構造的、機能的、材質的な欠陥、破損の状況等から、出火に結びつく可能性が立証できるか。

(4) 漏電の場合は、漏電点、発熱点、接地点のそれぞれが立証できるかどうか。

(5) 科学的物質の場合は、酸化、昆融、分解等による化学変化の状況から、出火に結びつく可能性が立証できるか。

3 復原された焼き物等の中に、発火源としての物が存在しない場合(タバコ、マッチ、炭火、線香、取灰等燃えてなくなってしまうもの)は、次に定める原則に基づいて立証を行うものとする。

(1) 小火源で容易に着火する可能性のあるものの炭化物の存在が立証できるか。

(2) 発火源と着火物の関係に時間的矛盾はないか。

(3) 建物状況、作業状況、気象状況から、小火源で火災に発展する環境条件が立証できるか。

(4) 喫煙、火花発生作業等の事実が立証できるか。

4 発火源、経過、着火物、出火箇所の関係はどうか、次に定める原則に基づいて立証を行うこと。

(1) 火源から燃え上がった状況が、介在する可燃物の焼き状況にみられるか。

(2) 特異な焼き状況(畳、床等の裏面を焔が伝送しているか又は強い燃え抜けがあるか等)が、全体の焼き状況とつながりをもつか。

(3) 出火点付近に、二次的燃焼を促進させるものがあったかどうか。

5 他の火源の否定条件が多く整うほど、相対的に発火源の証明力が増大することから、出火箇所の焼き状況を中心に他の火源を考察し、関連性のないものを否定する。

(原因の判定)

第40条 調査員が火災の原因を判定するためには、発生した火災が「どの建物の」、「どの部分から」、「どのような火源により」、「どんな着火物に」、「どのような経過で着火して」、「どのような経路で拡大したか」について焼き状況の中から系統的に証明されることを原則とする。

2 前各条の調査の結果、次の諸点が確立されれば、基本的には現場において原因を判定するものとする。

(1) 発火源が出火に結びつく環境条件にあったかどうか判明している。

(2) 発火源と立上り箇所が結びついている。

(3) 出火箇所の焼き状況が、全体的な延焼経路につながっている。

(4) 火災事例若しくは経験則に照らして、出火の可能性の矛盾がない。

(5) 他の火源の否定は十分である。

3 調査の結果、現場判定を得るに至らないときは、次の結果を求めて原因を判定するものとする。

(1) 調査資料から推定される発火源の出火の可能性等について実験を行い、その結果を加えて判定する。

(2) 出火原因に関係する焼き物件等を専門家に鑑定依頼し、その結果を加えて判定する。

(3) 文献による定説、実験記録等を引用して判定する。

4 調査員は、死傷者が発生した火災にあっては、死傷に至った経過等を詳細に調査し、記録すること。

5 設備、機器等の関係物件がある火災にあっては、物件の状況について詳細に調査し、関係物件調査書(様式第6号)に基づき記録する。

(火災原因判定書)

第41条 出火の原因を判定するためには、発生した火災が、「どの建物の」、「どの部分から」、「どのような火源により」、「どんな着火物に」、「どのような経過で着火して」、「どのような経路で拡大したか」について、焼き状況の中から系統的に証明されることが必要であり、この内容について記録したものが、出火原因判定書(様式第7号及び様式第7号の2)である。したがって、火災原因判定書は、火災を扱う専門職である消防職員が、調査の結果得られた各種の資料に基づいて公正な判断を行い、出火に至った経過と原因についての最終結論を記載したものである。このことは、火災に対する専門機関としての最終的意思表示を記載したものであるから、十分吟味して作成しなければならない。

(出火原因判定書の作成)

第42条 火災原因判定書の作成者は、現場において現場見分を実施した調査指揮者(現場見分等)が原則として作成しなければならない。

2 火災原因判定書作成に当たっては、次に留意して行わなければならない。

(1) 火災原因判定のためにとりあげた事実は、必ず現場見分調書や質問調書の内容として記載されていることが必要であること。

(2) 出火原因についての判定理論は、焼き状況に主体をおいて立証されることが原則であり、立証については、発火源の立証とともにその他の火源についての反証が、記載されていることが必要であること。

(3) 火災原因判定書には、出火原因に対する論述だけでなく、消防行政上の問題点と認められる事実についても、記載するように努めること。

3 火災原因判定書に記載する事実については、次を基本として記載すること。ただし、軽微火災の規模によっては一部省略することができるとともに、軽微火災調査書(様式第28号及び様式第28号の2)にて報告することができる。

(1) 出火建物の判定の記載

(2) 出火箇所の判定の記載

(3) 出火原因判定の記載

ア 発火源立証の記載

イ 他の火源に対する反証の記載

(4) 結論の記載

(5) 参考事項の記載

 火災による死者又は多数の傷者が発生するに至った経過と理由

 火災の発生又は延焼の拡大若しくは死傷者発生の誘因となった消防法令違反の内容

 平素における行政指導(査察等)内容と防火管理等の状況

 火災発生当時の気象観測値及び観測場所

 火元建物の保険契約金額、契約年月日

 消防車両出場台数、火掛かり台数

 過去における火災発生事実

 その他の参考事項

(6) 論述の担保となる具体的事実の引用については、次のことを明らかにしておくこと。

 引用する書類名

 引用する事実の記載箇所

 引用する記載事実の内容

第4章 現場解除

(現場解除)

第43条 調査指揮者は、現場調書が終了したら、調査員をして、次のことを処理して、事後の調査が円滑に運ばれるよう段取りをつけておくこと。

(1) 関係者に当日の調査結果を説明し、確認させておき、原因が明瞭なときは、関係者に納得させておく。また、原因の立証が困難なときは、出火の可能性についてふれ、継続調査をすることを告げておく。この場合、捜査機関との協調範囲内で行い、民事紛争が予想されるときは説明を考慮すること。

(2) 立入禁止区域を解除すること。

(3) 参考人の呼出し期日や、り災申告などについて関係者に連絡しておくこと。

(4) 調査指揮者の指揮の元に、調査器具、身体状況を自己点検し、帰署すること。

第5章 調査資料

第1節 写真及び図面

(現場写真及び図面)

第44条 調査員は、各種調査書に添付された写真及び図面は、調査書本文の補足又は記述に代わって見分結果を表すものであるから、その良否が、後日調査書を活用する第三者をして、火災の実相を正しく理解させるうえに大きく影響することに留意し、作成にあたること。

2 現場写真の内容は、延焼経路を明らかにするための「焼け」、原因判定上必要とする内容、及び採証上(存在、位置、状態等)必要なもの又は、一般的焼き状況を投影するものとする。したがって、写真撮影に当たっては、次に留意して撮影すること。

(1) 写真は、実況見分者の作成する調書を有形的に補い、表現するところに生命があるのであるから、実況見分者の指示にしたがって撮影すること。

(2) 一定範囲の被写体を撮影する場合には、被写体を広くとり、柱、敷居、家具等の一部をいれて、被写体の位置が分かるよう撮影する。近い場所にこのような目標物がない場合には被写体から距離をとって撮影するか広角レンズを用いて撮影した全体の写真を加え、2枚で構成するようにすること。

(3) 撮影の場所、方向を明らかにしておくこと。

(4) 実況見分の当日に撮影したものであること。

(5) 変色状況を撮影するときは、光線の影響によって被写体の実態と相違した色調を示すことがあるので、影等が生じないように処置するとともに、明るさ、光線の方向に注意すること。

(6) 被写体の大きさ、距離などを明らかにする必要があるときは、スケール等を置き、対比させて撮影すること。

(7) 現場発掘に使用する資器材等火災現場以外の不必要な物件や人物を入れないこと。

3 調査書類及び写真説明図(様式第3号)に添付すべき現場写真は、原則として、次に掲げる要領にて行うこと。

(1) 焼き建物全景写真は、鎮火後できるだけ早く、高いところから隣接部分の焼けていない部分をも含めて写し、全体の「焼け」の中に延焼経路を捉え、反対方向からも撮影すること。

(2) 焼き建物ごとの写真は、焼けどまりの状況を入れて撮影し、焼け方から燃えの方向性を出すように努めること。

(3) 出火箇所付近の写真は、初期の燃え上がりの箇所を入れ、また、それに関係した燃え抜け、燃え細りを捉えて撮影すること。

(4) 復原時の写真は、焼け残った部分と燃えた部分の区別が明瞭であるように撮影し、焼け方から燃えの方向性が把握できるように行うこと。また、必要があれば拡大、分解写真を撮ること。

(5) 発火源及び証拠物の写真は、発火源と着火物の位置を明らかにし、紐、ロープ等で囲んだり、丸印及び矢印等の標識をつけておく。そして、発火源、着火物、媒体、可燃物等の状況を撮影して、必要があれば拡大写真を撮ること。

(6) 火災による死者の写真は、位置を明らかにして周囲の状況を入れて撮影し、着衣の焼き状況、身体の火傷等の状況を捉え撮影すること。また、生活行為との関連である薬物のビン等錯乱物を捉えて撮影しておくこと。

(7) その他の写真として、鑑別的な写真、焼失した発生源と同種製品の写真及び出火出動時の見分状況の写真を撮影すること。

4 図面は次の各号に基づいて作図を行うこと。

(1) 図面は原則として北が上になるように、また用紙の形状を考えて作図すること。

(2) 平面図、断面図は実測や資料に基づいた正しい縮尺で作成し、姿図、見取図については縮尺にこだわらない。

(3) 図面には、各図ごとに方位、縮尺、凡例を記入するとともに、寸法、間隔等の記入は製図記号で行い、文字で表したほうが分かりやすい場合は、補足記入すること。

(4) 図面は、各図ごと別紙とすること。

(5) 現場又は資料に忠実な図面であること。

(6) 調査書類に添付すべき図面は次のとおりとする。ただし、ぼや等火災の規模及び被害の程度等により、必要に応じて一部を省略することができる。

 現場付近図

 建物配置図

 建物平面図

 火災による死者の状況図

 立会人の説明に基づく図面

 物品配置図

 物品位置測定図

 写真撮影位置図

 出火室の姿図

 その他必要な図面

第2節 資料の提供と提出命令

(資料の提供等)

第45条 火災防御に従事した消防職員は、調査員に資料を提供して、原因の究明に協力しなければならない。

2 消防長は、調査のため必要と認めるときは、関係官公署に対して必要な事項に関して資料の提供を求めることができる。

(資料提出命令)

第46条 消防長は、関係者に対して、調査のため必要な資料を提出させようとするときは、調査資料提出命令書(様式第8号)によらなければならない。ただし、軽易なものについては口頭でもさしつかえない。

2 前項により資料を提出したときは、調査資料提出書(様式第9号)を徴し、提出者に対しては、保管書(様式第10号)を交付しなければならない。ただし、所有権を放棄したものについてはこの限りでない。

第3節 調査資料の処理

(資料の保管)

第47条 前条の規定により提出させた調査資料は、保管品台帳(様式第11号及び様式第12号)に対して保管しなければならない。

(資料の保全)

2 資料の保管にあたっては、資料の証拠価値を損傷しないよう細心の注意を払い慎重に保全しなければならない。

(鑑定)

第48条 予防課長は、火災原因調査のために必要があると認められるときは、学識経験者及び公的機関等に資料の鑑定を鑑定依頼書(様式第13号)により、依頼することができる。

2 鑑定のため原状を変更し、又は消滅するおそれがあると認められるときは、あらかじめ鑑定処分承諾書(様式第14号)を徴しておかなければならない。

(資料の返還)

第49条 関係者が返還を希望する資料で、調査終了後保管の必要がないと認めたときは、保管品還付請求書(様式第15号)を徴して、速やかに返還しなければならない。

第6章 損害調査

(調査の対象)

第50条 火災の損害調査は、火災及び消火等のために受けた損害のすべてのものについて行わなければならない。

2 損害の種別及び範囲は、次に定めるものとする。

(1) 焼き損害とは、火災によって焼けた物及び熱によって、破損した物等の損害をいう。

(2) 消火損害とは、火災の消火行為に付随して発生する水損、破損、汚損等のものの損害をいう。

(3) 爆発損害とは、爆発現象の破壊作用によって発生した損害のうち、焼き損害、消火損害以外のものをいう。

(4) 人的損害とは、火災に直接起因して死亡又は負傷した者等、火災によって人的に被害を受けることをいう。

(り災申告書の受理)

第51条 調査指揮者は、調査員に前条に定める損害調査を実施させるとともに、必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に対し、次に掲げるり災申告書により、り災物件等の申告を求めることができる。

(1) 不動産り災申告書(様式第16号)

(2) 動産り災申告書(様式第17号)

(3) 車両り災申告書(様式第18号)

2 調査員は、前項のり災申告書を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がない場合は、火災損害調書(様式第19号)を作成しなければならない。

3 消防対象物の関係者からのり災申告書は、これを審査して受理するものとする。審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と当該り災申告書の内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにして、訂正を求めた後、受理するものとする。

4 り災申告書は、り災の日から起算して7日以内の提出を求めること。

(損害額の算定)

第52条 調査員は、損害額の算定を、り災申告書及び、その他の収集した確実な調査資料に基づき、り災物件等を詳細に検討し、要領に基づく、損害査定書(様式第20号から様式第20号の3まで)により算定し、火災損害調査書(様式第21号)を作成しなければならない。

(人的損害)

第53条 調査員は、火災に直接起因して死者又は負傷者が発生している場合は、それが火災、高熱、煙、爆風、その他の有毒ガス等が作用して発生したものか、火災に対する消火行動、救助行動、避難行動等若しくは自損行為において、死亡又は負傷した等詳細に調査し、死傷者1人につき1枚の死傷者調査明細書(様式第22号)を作成しなければらない。

2 受傷者の区分は、次に基づいて行うこと。

(1) 消防吏員

(2) 消防団員

(3) 消防活動に関係ある者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第3号及び第4号)

(4) 応急消火義務者(法第25条第1項)

(5) 消防協力者(法第25条第2項及び法第29条第5項)

(6) その他の者(前各号に掲げる者以外の者)

第7章 調査書と報告

第1節 火災調査書類の作成

(調査書類作成の原則)

第54条 調査員は火災調査書の作成にあたっては、その事実をありのままに、明瞭に表現するよう努めなければならない。

2 書類をOA機器等で作成する場合は、各様式の記載枠内の罫線を省略することができるものとする。

(調査書類の作成)

第55条 火災調査書は1部作成するものとし、作成年月日、作成者の所属、階級及び氏名を記載した上、押印しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。

2 書類には、各葉ごとに作成者の契印をしなければならない。

(文字の加除訂正)

第56条 書類の文字の訂正又は添削は、次による。

(1) 文字を削除するときは、誤り又は余分な文字を黒又は青の横2線で抹消し、その箇所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の挿入は、脱字が短いときは、脱字の下に「∧」記号を入れ、脱字が長いときは、脱字の上に{記号を入れて必要な文字をその上に挿入して押印し、右欄外に「何字挿入」と記入する。

(3) 文字を訂正するときは、誤字を黒又は青の横2線で抹消し、その上に正しい文字を記入し、その箇所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入する。

(火災調査書)

第57条 調査指揮者は、火災調査書に必要事項を記載し、作成した調査書類及び資料等を次に掲げる順にファイルして、永久保存しなければならない。

(1) 火災調査書

 建物火災調査書(様式第23号から様式第23号の3まで)

 林野火災調査著(様式第24号)

 車両火災調査書(様式第25号)

 航空機火災調査書(様式第26号)

 その他の火災調査書(様式第27号)

(2) 火災原因判定書

 鑑定結果

 実験記録

 その他原因判定上の参考資料

(3) 現場見分調書

 現場図面

 復原図

 関係物件調査書

 火災現場記録写真

(4) 火災出場時における見分調書

 火災出動報告書(久万高原町消防警防規程(平成17年久万高原町消防訓令第23号)第32条)

 図面及び写真

(5) 質問調書

 図面及び写真

(6) 防火管理等調査書

(7) 火災損害調査書又は火災損害調書

 死傷者調査明細書

 損害査定書

(8) り災申告書

(9) その他の参考資料

(10) 火災現場写真ネガフィルム

2 前項の規定にかかわらず、火災の規模、被害の程度等が軽易な火災及び火災の種別によっては、調査書類及び資料の一部を省略又は軽微火災調査書(様式第28号及び様式第28号の2)にて報告することができる。

第2節 調査結果の活用

(調査結果の活用)

第58条 予防課長は、調査結果を分析し、その結果に基づき検討して火災の実態を明らかにするとともに、当該火災に係る資料の収集に努め、類似火災の発生を防ぐものとする。消防行政に反映できるよう資料を整備し、活用するよう努めるものとする。

第3節 報告

(調査報告)

第59条 調査員は、原則として調査書類の報告を火災覚知の日から起算し、30日以内に調査を終了し、前条に規定する火災調査書ファイルにより、消防長に報告しなければならない。ただし、軽易な火災は15日以内とする。

2 調査員は、前項に定める期間内に調査の終了が困難である場合、火災の規模が大きく調査が長期にわたる場合、特異な火災等で鑑定依頼等を必要として長期間を要する場合等においては、調査を継続するとともに、現在までに判明しているその概要について、火災原因調査概要書(様式第29号)にて予防課長に報告しなければならない。

(行政通知)

第60条 原因調査係は、消防長の決裁を受けた火災調査書に基づき、その月の火災発生状況についての火災月例通知書(様式第30号)を作成し、翌月の5日までに予防課に通知するものとする。

(愛媛県等報告)

第61条 原因調査係は、火災発生状況について、要領等に従って、愛媛県等へ次の報告をしなければならない。

(1) 愛媛県の定めに従って毎月20日までに、その前月の火災発生状況について、要領に定める火災総括表、火災月報及び死者の調査表により、報告しなければならない。

(2) 要領に基づき、火災報告(個表)及び死者の調査表について火災報告等オンライン処理システムにより、四半期月末(4月、7月、10月、1月)までに随時報告しなければならない。

(3) 危険物施設等の火災報告については、毎年1月及び7月に行うものとする。

2 火災の損害が相当な規模にのぼる火災、特殊な出火原因による火災又は特殊な態様の火災で、消防庁長官が必要に応じて報告を求めたものについては、愛媛県の指定する日までに火災詳報を提出しなければならない。

3 火災即報については、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき、即報基準に該当する火災・災害等を覚知したとき直ちに第一報を報告して、以後、通達に定める事項について、逐次報告するものとする。火災即報は無線電話及びファクシミリ等で行うこと。

4 林野火災対策資料の提出について(昭和55年消防地第81号)に基づき、林野の焼損面積が20ヘクタール以上の火災については、通達に定める様式の林野火災対策資料及び火災動態図を作成し、当該火災が鎮火した月の翌月末日までに提出しなければならない。

(警察機関への通知)

第62条 調査員は、調査の結果、放火又は失火の犯罪があると認められるときには、消防長に即報するとともに、通報内容について関係部署と合議を行った上、警察機関に通報するものとする。

第8章 製造物責任法

(目的)

第63条 製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安全向上と国民経済の健全な寄与することを目的とする。

(製造物責任法の施行に伴う対応)

第64条 製造物の欠陥に起因して発生した可能性のある火災に際しては、被害者から製造物の欠陥の存在を立証するために必要な情報の請求、製品製造者、その代理人及び裁判所若しくは裁判外紛争処理機関からの火災原因等についての情報の請求、報道機関等からの火災原因等についての情報の請求があった場合には、立証に必要な情報を企業秘密やプライバシーの保護及び円滑な情報収集の確保に配慮しつつ、積極的な情報提供に努めなければならない。

第9章 照会と証人

(調査の照会)

第65条 消防長は、弁護士会、捜査機関及び裁判所から、火災調査の内容について照会があった場合は、公法上報告義務がある。したがって、報告にあたっては、プライバシーの侵害や職務遂行上の支障が生ずる内容は留保し、将来の承認対応等にも留意して、事実調査を確実に行った上で、客観的事実のみを報告する。

2 消防長は、火災に関して関係機関から照会があったときは、その目的、内容その他必要な理由について審査して、前項に準じて必要な事項を回答することができる。

3 前項の照会については、久万高原町情報公開条例(平成16年久万高原町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)久万高原町個人情報保護法施行条例(令和5年久万高原町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づき報告及び回答を行う。

(証人の呼出し等)

第66条 火災調査に関して、裁判所から証人として呼出し及び召喚を受けた者は、原則として裁判所に出頭する義務、宣誓する義務及び供述する義務があることから、当該職員は、久万高原町消防職員服務規程(平成17年久万高原町消防訓令第8号)第10条の規定に基づき、任命権者の許可を受けて応じなければならない。

2 証人とは、自己が見聞、観察、体験した過去の事実について、自ら認識したところを特定の訴訟において裁判所に供述する第三者(当該訴訟の当事者以外の者)をいい、その供述を証言というものであること。

3 火災原因調査担当者が証人となる場合の証人尋問の主要なポイントは、出火箇所と出火原因であるので、当該職員は、尋問予定事項に係る事案の背景の把握及び裁判所等への対応経過や送付資料等の事実の確認を火災調査書等で行い、特に、出火原因等を判断した客観的根拠と判断経過は詳細に説明できるようにしておかなければならない。

(証言上の留意事項)

第67条 証人の証言は、一般的に裁判所に対して行うものなので正面を向いたまま、裁判長に対して応えるようにすること。なお、証言においての具体的留意事項は、次に定めるものとする。

(1) 証言は、「しました」、「しません」等の語尾が大切であるので語尾まではっきり答える。

(2) 証言にあたっては、直接見聞した事項であるのか、それとも伝聞による事項であるのかを区別して証言する。

(3) 尋問は、一問一答式で繰り返し行われるので、一度に全部説明しようとしないで聞かれたことだけを簡潔明瞭に答える。

(4) 尋問を注意して聞くように努め、誘導尋問等に安易に「はい」などと返答しないようにする。

(5) 尋問内容が抽象的であったり、不明瞭であったりする場合は、必ず尋問の意味を尋問者に尋ね、尋問内容を正確に把握してから答えるようにする。

(6) 自己が経験していない事実や知らない事実については、尋問がなされても証言する必要がない。

(7) 記憶がはっきりしない事項についてあいまいな証言をしたり、想像で答えたりしないようにする。

(8) 証人個人の意見、感想等の主観的事項を尋ねる質問については証言を避ける。

(9) 反対尋問では、証言した事実に係る観察の機会の有無や程度、火災原因の判定経過の合理性などについて、敵対的な立場に立った尋問になることが多いが、証人は事実を述べれば良い。

(消防法令等違反)

第68条 調査員は、火災調査中において消防関係法令等に違反又はその疑いがある事実を認めたときは、予防課長に久万高原町火災予防査察規程(平成17年久万高原町消防訓令第21号)第8条に規定する査察結果報告書にて、その違反内容若しくは疑いの事実を報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告に基づき、違反担当係をして、違反等の是正を図るよう所要の措置を講じなければならない。

第10章 情報公開・個人情報保護等

(情報公開等)

第69条 火災原因調査に際した情報を公開するにあたっては情報公開条例個人情報保護法施行条例及び個人情報保護法に基づき、法律上の守秘義務の問題、消防機関の火災原因調査技術の問題、行政の中立性、公平性を保つための民事不介入の秘密等を考慮し情報を公開しなければならない。しかし、個人のプライバシーの保護と行政運営の円滑化の確保の観点から適当でない情報については非公開とする。

2 前項の情報公開・個人情報保護等についての必要事項は、情報公開条例個人情報保護法施行条例及び個人情報保護法に基づく。

第11章 り災証明

(り災証明)

第70条 原因調査係は、り災者から、り災証明申請書が提出されたときは、火災損害調査書及び罹災申告書の内容に基づき、久万高原町消防本部における証明事務取扱要綱(平成17年久万高原町消防告示第1号)に基づき、消防長の決裁を受け発行するものとする。この場合、久万高原町消防手数料条例(平成17年久万高原町条例第8号)に定める手数料を徴収するものとする。

第12章 雑則

(その他)

第71条 この訓令の施行に際し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに発生した火災の調査については、解散前の上浮穴郡火災調査規程(平成8年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第34号)の例による。

(令和5年3月10日消防訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防訓令第16号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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久万高原町火災調査規程

平成17年1月1日 消防訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第22号
令和5年3月10日 消防訓令第10号
令和5年3月31日 消防訓令第16号