○久万高原町消防手数料条例

平成17年1月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする消防事務について徴収する手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(申請手数料)

第2条 次に掲げる事項を申請しようとする者は、その区分に応じて地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)に定める手数料を納めなければならない。ただし、第7号及び第8号に規定する手数料は別表によるものとする。

(1) 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認

(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可

(3) 製造所等の完成検査

(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認

(5) 製造所等の完成検査前検査

(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査

(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張又は水圧検査

(8) 許可書等の再交付

第3条 次に掲げる証明の手数料は、1件につき300円とする。

(1) り災に関する証明

(2) 救急搬送証明

(3) 前各号以外の証明

2 数件を一括したものについては、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。

3 同一内容の証明は、1枚をもって1件とする。

(納付の時期)

第4条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。

(手数料の還付)

第5条 既に納付した手数料は還付しない。ただし、町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(証明手数料の免除)

第6条 第3条に掲げるもので、次の各号のいずれかに該当する場合については、証明手数料を要しない。

(1) 官公署から請求があったとき。

(2) 公職にある者が職務上必要で請求したとき。

(3) 手数料を納める資力がないと認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお解散前の上浮穴郡生活環境事務組合消防手数料条例(平成12年上浮穴郡生活環境事務組合条例第84号)の例による。

(平成19年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

手数料を徴収する事務区分

手数料金額

1 久万高原町火災予防条例(平成17年久万高原町条例第9号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査に関する事務

火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請に対する検査

(1) 水張検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

イ 容量1万リットルを超えるタンク 11,000円

(2) 水圧検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円

イ 容量600リットルを超えるタンク 11,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る許可書及び同項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る許可書の再交付に関する事務

消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る許可書及び同項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る許可書の再交付

300円

久万高原町消防手数料条例

平成17年1月1日 条例第8号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 条例第8号
平成19年1月4日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第41号