○久万高原町消防本部における証明事務取扱要綱

平成17年1月1日

消防告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、消防長が行う証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるため必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。

(証明できる事項)

第2条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、その事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとする。

(1) 火災及びその他災害(以下「災害」という。)の発生内容(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) 救急業務に関する事項

(3) 各種届出の受理、申請の受付又は許・認可及び消防用設備等に係る確認並びに資格等に関する事項

(4) その他、証明者が適当と認めた事項

(申請)

第3条 消防長は、申請人から証明を求められたときは証明申請書(様式第1号)を提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合は、この限りでない。

(審査)

第4条 消防長は前条の申請があったときは、証明申請受付簿(様式第2号)により処理するとともに、必要な限度において関係人に対し、質問し、文書の提出を求め、かつ、必要な事項を調査することができる。

2 前項の審査の結果、支障があるものについては、その理由を記載した書類を作成し、申請書に添えて申請者に通知するものとする。

3 証明書は、別記2及び別記3の証明書作成例に基づき、発行するものとする。

(発行の範囲)

第5条 証明書発行の範囲は、次のとおりとする。

(1) 火災に関する証明

 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分について消防本部で確認した範囲で証明すること。なお、焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても証明できるものであること。

 爆発火災によるり災については、消防本部で確認した範囲で証明すること。

 建物の収容物及びその他動産のみが焼損以外の損害を受けた場合の証明は、「…が損害を受けた。」という証明文を用いること。

 建物の面積、焼損面積及び占有面積等を証明書に記載する場合は、消防本部で確認したものを用いること。

 共同住宅、寄宿舎の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有又は所有する面積を明記すること。

 り災した動産については、損害届けを受理したことの証明とする。ただし、特定のものについて証明を求めている場合は損害及び水害等のり災事実を確認した結果に基づき、又は、損害届けに記載されていることを確認して個別に証明することができるものとする。

 火災に対するり災証明は、火災があったことの事実及びその状況について証明するものであるから、放火又は放火の疑いのある火災に対しても証明することができるものである。

 証明にあっては、火元又は類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元又は類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があったときは証明者の判断による「火元」又は「類焼」の別を表示することができるものであること。

 証明にあたって原因を表示する場合は、原因が判然としている火災についてのみ、特に申請人から要求があったときは表示することができるものであること。

(2) 火災以外の災害に関する証明

 水災によるり災については、他の機関がその事実を確認していない場合で、かつ、消防本部が現場を調査した場合に限って現場調査書等を資料としてり災した地域を包括的にとらえて証明することができるものであること。

 爆発によるり災については、消防本部で確認した範囲で証明すること。

 水災又は爆発を除くその他の災害によるり災については、消防本部で確認した範囲で証明すること。

(証明内容)

第6条 証明内容については、別記1の記載例に基づき作成すること。

(手数料)

第7条 証明に関する手数料は久万高原町消防手数料条例(平成17年久万高原町条例第8号)に基づき徴収するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の消防本部における証明事務取扱要綱(昭和63年上浮穴郡生活環境事務組合要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別記1(第6条関係)

証明書等記載例

1 り災証明(様式第1号)

(1) 建物等不動産の場合

ア 一般の場合

(ア) 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートルが焼損した。」

(イ) 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち壁体(又は天井等)○○平方メートルが焼損した。」

(ウ) 焼損床面積と焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル及び壁体(又は天井等)○○平方メートルが焼損した。」

(エ) 爆発火災で爆発による被害がある場合

「爆発火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等が○○平方メートル)が焼損し、○○○○が破壊(又は損傷)した。」

(オ) 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損(又は汚損)した。」

(カ) 焼損部分と水損等の部分がある場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が焼損し、○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損(又は汚損)した。」

(キ) 爆発の場合

「爆発により○○○○が破壊(又は損傷)した。」

(ク) 水災等の場合

「○○年○月○日○時○分ごろから、○○年○月○日○時○分ごろまでにおいて、○○町○○一帯が○○○○により水害を受けた。」

イ 区分所有(又は区分占有)の場合

(ア) 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有物分)○○平方メートルのうち○○平方メートルが焼損した。」

(イ) 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち壁体(又は天井等)○○平方メートルが焼損した。」

(ウ) 焼損床面積と焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち及び屋根○○平方メートルが焼損した。」

(エ) 爆発火災で爆発による被害がある場合

「爆発火災により○○造○○建○むね造○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が焼損し、○○○○が破壊(又は損傷)した。」

(オ) 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損(又は汚損)した。」

(カ) 焼損部分と水損等の部分がある場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が焼損し、○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損(又は汚損)した。」

(キ) 爆発の場合

ア、(キ)の場合に準ずる。

(ク) 水災等の場合

ア、(ク)の場合に準ずる。

(2) 建物の収容物その他動産のみの場合

ア 確認できる場合

(ア) 建物の収容物のみの場合

「火災(又は爆発等)により別紙記載物件が焼損した(又は損害を受けた。)。」

(イ) 車両の場合

「火災(又は爆発等)により自動車○台が焼損した(又は損害を受けた。)。」

(ウ) その他の場合

前(ア)及び(イ)の場合に準ずる。

イ 確認できない場合

(ア) 物件が多数である場合

「別紙損害届(写)のとおり、物産が火災(又は爆発等)により損害を受けたことの届出を○○年○月○日受理した。」

(イ) 物件が特定できる場合

「火災(又は爆発等)により防火管理者資格証を焼損(又は損傷等)したことの届出を○○年○月○日受理した。」

2 り災証明以外(様式第2号)

(1) 火災の場合

「○○年○月○日○時○分ごろ○○町○○番○○号において火があった。」

(2) 爆発の場合

「○○年○月○日○時○分ごろ○○町○○番○○号(又は付近において爆発事故があった。」

(3) 水害等の場合

「○○年○月○日○時○分ごろから○○年○月○日○時○分ごろまでにおいて、○○町○○一帯で水害があった。」

(4) 危険排除等の場合

「○○年○月○日○時○分ごろ○○町○○番○○号先道路(又は空き地等)で○○○○の漏えい事故があった。」

(5) 救急業務の場合

ア 救急搬送の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)を○○年○月○日○時○分ごろ○○町○○番○○号の○○から○○救急隊によって○○町○○番○○号の○○病院へ搬送した。」

イ 火災現場における負傷者の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)を○○年○月○日○時○分ごろ○○町○○番○○号で、火災により(負傷にいたった具体的行動等を付記する。例、消火行動中、避難行動中等)負傷した。」

(6) 届出の場合

ア 危険物保安監督者選任届

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)が製造所等の所在・名称(許可年月日・番号)における危険物保安監督者として選任されたことの届出を○○年○月○日○○第○号で受理した。」

イ 防火対象物使用届

「防火対象物の所在、名称の使用届を○○年○月○日○○第○号で受理した。」

(7) 許可の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)が、所有(管理・占有)する○○町○○番○○号の危険物製造所の設置(変更)について○○年○月○日○○第○号により許可した。」

(8) 資格の場合

ア 防火管理者

「申請人は、職員として○○年○月○日から○○年○月○日まで管理的(又は監督的)な職に在り、消防法施行令第3条第1項の規定による防火管理者としての資格を有する。」

イ 免状又は資格証

「申請人(申請人が本人でない場合は、住所・氏名)に対し○○年○月○日○○条例第○条の規定に基づく○○○○免状(又は資格証)(第○号)を交付した。」

(9) 改修の場合

「別紙立入検査結果通知書記載事項について○○年○月○日再検査をしたところ○○○○、○○○○及び○○○○については改修されていた。」

(10) 確認の場合

「消防法第17条の3の2に基づき○○年○月○日検査した結果、上記消防用設備は、消防法第17条の技術上の基準に適合している。」

「上記消防用設備は、消防法第17条の規定によりその施設(又は改善)が必要である。」

「上記消防用設備は、消防法第17条の技術上の基準にしたがって設置(又は改善)されたものである。」

「上記の防火区画(又は防火戸)は、消防用設備等の代替として設置されているものである。」

「上記の防火対象物のうち、2階及び3階部分は防火区画(又は防火戸)による改修(又は改善)である。」

(11) 履歴又は在職の場合

ア 一般の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)は、○○年○月○日から○○年○月○日まで○○消防署に在職した。」

イ その他

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)は、久万高原町消防本部職員として○○年○月○日から○○年○月○日まで○○○○として在職した。」(解散前の上浮穴郡生活環境事務組合消防本部の職員として在職していた期間も証明できるものとする。)

「申請人(申請人が本人でない場合、住所・氏名)は、○○年○月○日付けで久万高原町消防本部を退職した。」

(12) その他

(6)から(11)までの場合に準ずる。

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久万高原町消防本部における証明事務取扱要綱

平成17年1月1日 消防告示第1号

(平成17年1月1日施行)