○久万高原町消防職員服務規程
平成17年1月1日
消防訓令第8号
目次
第1章 服務
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 一般規律(第5条・第6条)
第3節 行政規律(第7条―第23条)
第2章 勤務
第1節 通則(第24条―第33条)
第2節 出張(第34条―第37条)
第3節 時間外勤務(第38条・第39条)
第4節 事務処理(第40条・第41条)
第3章 交替制勤務
第1節 通則(第42条―第44条)
第2節 勤務心得(第45条―第53条)
第4章 業務計画(第54条―第58条)
第5章 監督
第1節 監督者(第59条・第60条)
第2節 監督事項(第61条―第64条)
第3節 監督者の心得(第65条・第66条)
第6章 雑則(第67条―第73条)
附則
第1章 服務
第1節 通則
(趣旨)
第1条 久万高原町消防職員(以下「職員」という。)の服務及び職務執行に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び別に定めるもののほか、この訓令で定めるものとする。
(根本基準)
第2条 職員は、その管轄内における国民の奉仕者として、国民の生命・身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災及びその他の災害による被害を軽減し、公共の利益及び秩序を維持するためにあることを自覚し、職務の遂行にあたっては、全力を上げてこれに専念しなければならない。
(責務)
第3条 職員は、廉恥を重んじ、規律を厳守し、上司はもちろんのこと同僚といえども互いに尊敬し、常に和衷協力するとともに職務にあたっては、忠実・勤勉・質実剛健よく災害現場における危難を排し、その責務を果たさなければならない。
(義務)
第4条 職員は、常に向学訓練に勤め、その義務・責任及び権限の範囲内にある法令・条例・規則・その他の規程に精通するとともに、労働争議及び徒党共謀又はこれらの類の運動によって職務を妨害する行為をしてはならない。
第2節 一般規律
(一般心得)
第5条 職員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 常に身体を清潔にし、勤務中は別に定める被服を着用するとともに服装は常に端正であること。
(2) 常に静粛を旨とし、礼節を重んじ、秩序正しくすること。
(3) 他の職員に対し、不当な命令及び指示を与え、又は必要以外の口論を慎むこと。
(4) 過失があったときは、速やかに上司にその事実を報告し、隠蔽又は虚偽の陳述をしないこと。
(5) 勤務中及び災害現場等において酒類を用いないこと。
(6) 許可なく部外者より金品を募り、又は贈与を受けないこと。
(7) 勤務中許可なく私事に従事しないこと。
(8) 次に掲げる場合及び場所では喫煙しないこと。
ア 作業中
イ 危険物の付近又は取り扱い作業中
ウ 庁舎内において灰皿設備のない場所
エ 制服着用時の歩行中
オ 仮眠室
(出入り)
第6条 勤務員以外の職員は、特別な場合以外に酒気を帯びて庁舎内に出入りしてはならない。
第3節 行政規律
(営利行為等の禁止)
第7条 職員は消防長の許可を受けた場合のほかは、営利企業を営み、又は給料若しくは報酬を得て他の事業等に従事してはならない。
(職務執行)
第8条 職員は、職務執行にあたっては親切を旨とし、忍耐強く、かつ、これを子細に検討して冷静で正確に判断するとともに公正でなければならない。
2 職員は、職務の執行に際し、要求があったときは何人に対しても自己の階級及び氏名を明らかにしなければならない。
(守秘義務)
第9条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(証人等)
第10条 職員は職務の内外を問わず、訴訟の証人及び鑑定人等として召喚又は出頭を命ぜられたときは、直ちにその事実を消防長に報告しなければならない。
2 前項の召還に応じたときは、帰庁後速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。
(事案の措置)
第11条 職員は、消防長に許可なく消防行政の施策に影響を及ぼすような措置を部外の者に申し出てはならない。
2 職員は、職務に関して参考となる事実を知ったときは速やかに消防長に報告しなければならない。
(地水利)
第12条 職員は、久万高原町消防地理水利調査規程(平成17年久万高原町消防訓令第24号)に定めるもののほか、管轄内の道路・地形及びその他の消防関係事象に精通するとともに、水利については常に保全に努めなければならない。
(現場破壊)
第13条 職員は、災害現場等において上司の命令を待たず、みだりに建築物及びその他の物件を破壊してはならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。事後、直ちに報告しなければならない。
(貸与品等)
第14条 職員は、庁舎・機械器具・給貸与品及びその他の備品等の保全又は使用について最善の注意を払わなければならない。
(携帯品)
第15条 職員は、勤務中次に掲げるものを常に携帯しなければならない。ただし、勤務の性質上、上司が携帯を免除した場合については、この限りでない。
(1) 消防手帳
(2) 鉛筆又は万年筆等の筆記具
(3) 立ち入り検査証
(4) 警笛
(5) 自動車運転免許証
(住居)
第16条 職員は、管内に居住しなければならない。ただし、特別な事情により消防長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(心得)
第17条 職員は、病気その他特別な事情がある場合を除いては、何時でも勤務に服する用意がなければならない。
(招集)
第18条 職員は、緊急事態・訓練及びその他により、招集命令を受けたときは、命令による服装及び携行品を装具して直ちに指定の場所に参集しなければならない。ただし、病気及びその他のやむを得ない事故で招集に応じられなかった職員については、事後直ちに非常招集不応招報告書(様式第1号)により、当務司令を経て消防長に報告しなければならない。
(管外旅行)
第19条 職員は、公休・休暇・非番日及び忌引等の期間中に管外に旅行するときは、あらかじめその日数・行き先地及び連絡先等を具し、管外私事旅行簿(様式第2号)により当務司令を経て消防長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは当務司令の承認を受けるとともに、事後速やかに消防長に届出なければならない。
2 職員は、緊急事態に備えて、何時でも招集命令に応じられるよう常に家族等にその所在を明確にしておかなければならない。
3 職員は、旅行中に天災又はその他の事故により、期限内に帰任できないときは、その事由を当務司令に急報しなければならない。
(新採職員)
第20条 新たに職員に採用された者は、採用の日から3日以内に次の書類を消防長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 最終学校卒業証明書
(3) 条例・規則等で定められた書類
(届出等)
第21条 職員は、本籍・住所・家族及び身分等の履歴事項に異動が生じたときは、次の該当する届出書に必要書類を添付してその事由が生じた日から7日以内に消防長に届出なければならない。
(1) 本籍及び住所の変更
(2) 扶養親族の異動
(3) その他人事管理上必要な届出
(意見の具申)
第22条 職員は、消防の任務を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対し、その内容をよく究明し、下意上達の義務を負うものであり、職務上益するものと認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(命令及び報告の系統)
第23条 職務上の命令及び報告は、組織の系統に従わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第2章 勤務
第1節 通則
(勤務の区分)
第24条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。
2 毎日勤務の職員及び交替制勤務の職員の勤務時間等に関しては、久万高原町消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成17年久万高原町消防訓令第11号)によるものとする。
(毎日勤務)
第25条 消防本部に勤務する職員のうち、消防長の指定する職員は毎日勤務とする。
(交替制勤務)
第26条 前条以外の消防本部及び消防署の職員は、交替制勤務とする。
(時間外勤務)
第27条 消防長は、非常時及びその他の場合において職務の執行上必要と認める場合、休日又は非番日であっても勤務を命ずることができる。
(出勤)
第28条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりタイムカードに打刻しなければならない。
2 タイムレコーダーの設置されていない職場に勤務する職員は、正規の勤務に出勤したときは、直ちに出勤簿に押印しなければならない。
3 職員は用務の都合により、タイムカード及び出勤簿に打刻又は押印することができないときは、その旨当務司令を経て消防長に届出なければならない。
4 タイムカード又は出勤簿に打刻又は押印がなくて、その事由が明らかでないものはこれを無届け欠勤とみなす。
5 タイムカード及び出勤簿は消防本部・署及び支署に備え付け、消防本部・署においては消防総務課、支署においては支署長の責任において整理しなければならない。
(遅刻・早退)
第29条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に次に掲げる簿冊に所要事項を記入し、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(1) 年次有給休暇 年次有給休暇
(2) 負傷又は病気のための有給休暇 病気休暇整理簿
(3) その他の有給休暇 特別休暇整理簿
(4) 遅刻、早退又は欠勤 遅刻早退欠勤願簿
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長等を通じて消防長に連絡しなければならない。
3 職員は、年休・病休及び特休(以下「年休等」という。)の承認を求めるに当たっては、引き続き7日以上の場合、又は引き続き6日は超えないが消防長が特に必要と認める場合には、医師の診断書及びその事故を証明するにたる書面を提出しなければならない。
(欠勤)
第30条 職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
(年休等の制限)
第31条 消防長は事務の都合上必要がある場合、又は業務の運営上に支障があると認めるときは、職員から願い出た年休等を変更又は短縮することができる。
(離席等)
第32条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 やむを得ず勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、その用務を明らかにして上司の許可を受けなければならない。
(所掌事務)
第33条 職員は、出張又は休暇等の事由により不在となるときは、その所掌事務に支障をきたさないようあらかじめ措置をしておくこと。
第2節 出張
(出張命令)
第34条 消防長は公務の遂行上必要がある場合には、次長以下の職員に出張を命ずることができる。命令は出張命令簿(様式第3号)に当該出張に関し必要な事項を記載し、受命者に指示して行うものとする。
(出張の申告)
第35条 職員は公務による出張(消防学校等に入校する場合を含む。)を命ぜられたときは、その出発及び帰任に際しては別に定めるところにより申告しなければならない。
(出張の復命)
第36条 職員は出張命令簿に復命印を押印し、出張下命事項に関して帰庁後3日以内に必要書類を添付し、復命書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭報告によることができる。
(出張中の特別事務)
第37条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに電話及びその他の方法により、消防総務課長の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により予定日数を超過しようとするとき。
(2) 用務地を変更する必要があるとき。
(3) 病気その他の事由により執務できないとき。
第3節 時間外勤務
(時間外勤務命令)
第38条 業務の執行上実施する、正規の勤務時間を超える勤務、週休日の勤務又は休日の勤務(以下「時間外勤務」という。)は、消防長があらかじめ時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿命令簿(様式第5号。以下「時間外等命令簿」という。)によりこれを命ずる。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 職員は前項の命令による時間外勤務を終了したときは、時間外等命令簿に所要事項を記入し、当務司令の確認を受け退庁しなければならない。
(時間外勤務命令簿)
第39条 当務司令は当務中における時間外勤務者の勤務時間を時間外等命令簿に記載し、当務明けに消防長に報告しなければならない。
2 支署長は当該所属職員の時間外勤務の状況を時間外等命令簿により、1月分を集計して翌月5日までに消防長に報告しなければならない。
第4節 事務処理
(時間外手当等)
第40条 消防総務課長は、前条の時間外等命令簿により整理し、翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
(勤務状況)
第41条 消防総務課長は、毎月の職員の勤務状況を勤務割表等により、出張・年休・病休・特休・欠勤・遅刻・早退及び勤務の変更等の状況を常に明らかにしておかなければならない。
第3章 交替制勤務
第1節 通則
(勤務体制)
第42条 交替制勤務の職員は、3部に分け交替制により勤務するものとする。
(勤務の引継ぎ)
第43条 交替制勤務の交替は、別に定めがあるもののほか、所定の時間に全員が整列して上下番にあたるそれぞれの当務司令が点検し、所定の申し送り及び引継ぎを行い署長に申告しなければならない。ただし、署長不在のときは、上下番者のうちの最上席者に行うものとする。
2 当務となる隊が所定の人員に不足する場合は、署長の承認を得なければ交替してはならない。
3 非番となる職員は、第1項の点検及び申し送りが終了して当務司令から命があるまで退庁してはならない。
4 支署においては、前3項に準じて勤務の交替を実施するものとする。
(勤務の制限)
第44条 交替制勤務の職員は、当務にあたっては職務の執行上署長に命ぜられた場合のほか、みだりに自己の勤務を交替してはならない。
2 当務となる隊が所定の人員に不足する場合等において、勤務の交替を行う必要が生じたときは勤務交替承認願(様式第6号)により、署長に願い出てその承認を受けた後でなければ交替してはならない。
第2節 勤務心得
(交替制勤務者)
第45条 交替制勤務者は定められた部署に従い、別に定めがあるもののほか、次に掲げる勤務に服さなければならない。
(1) 通信及び受付け勤務
(2) 機械器具の保守及び手入れ
(3) 地理水利調査
(4) 火災の警戒・防御
(5) 消防対象物の査察
(6) その他業務上必要な事務
(輪番制)
第46条 通信勤務及び受付勤務は、当務者にて輪番に服するものとする。
2 前項の勤務は、定められた場所で行わなければならない。
3 服務中見聞し、又は取り扱った事項は交替の際、次番員に申し送らなければならない。
(通信勤務)
第47条 通信勤務は、常に精神の緊張と聴力の敏活を期して沈着冷静を旨とし、災害及び救急事故の受信並びに通報を迅速的確に処理するとともに、別に定めるもののほか特に次の事項について注意を払わなければならない。
(1) 災害及び救急事故の通報を受けたときは、次の事項を聴取し、直ちに署長及び各署々に通報すること。
ア 災害の種別及び事故発生の場所
イ 災害状況及び死傷の程度
ウ 目標となる建築物及び地物
(2) 災害及び救急事故発生の通報は、これを最優先して処理することはもちろん、その他の通報も可能なかぎり迅速に取り扱いすること。
(3) 常に通信施設の機能保持に注意し、故障が発見したときは速やかにこれに必要な処置を講ずること。
(4) 応答・言語は常に丁寧であり、かつ、簡明を旨とし、なるべく平易な言葉を用いること。
(5) 必要以外の雑談を避け、交替者がないときは持ち場を離れないこと。
(受付勤務)
第48条 受付勤務は、その場所及び性質上公衆に接する機会が多く、その適否は直ちに消防全体の威信に関わるものであることを常に銘記し、精神を緊張させ、特に容姿を端正に服務するとともに次の事項に留意しなければならない。
(1) 来放者に対しては懇切丁寧を旨とし、その人により応対に軽重をつけ、又は言語動作等により、感情に走ることは厳に慎むこと。
(2) 来訪者に対してその氏名及び要件を尋ね、用務のいかんにより上司に報告の上指示を受けること。ただし、常時出入りする者又はあらかじめ上司から達示のあった者に対しては、これに適当な措置をするとともに商人又は必要のない者はみだりに出入りさせないこと。
(機械器具の運用管理)
第49条 機械器具の運用管理については、別に定めがあるもののほか次の事項に注意しなければならない。
(1) 消防車等の運転は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車運転資格を有する者でなければならない。
(2) 毎日、消防車等の状態を点検すること。
(3) 使用後は完全に手入れすること。
(4) 機械器具等は、使用の有無にかかわらず、毎週1回以上点検整備を行うこと。
(地理水利の調査)
第50条 地理水利の調査については、別に定めるもののほか次の事項に注意しなければならない。
(1) 道路、主要な建築物又は設備の状態を把握し、水利の所在を確認するとともに、消防車の進入路その他消防活動上の支障の有無を常に調査しておくこと。
(2) 地理水利調査に際し、その異常を発見したときは、当務司令を経て署長に報告すること。
(巡回中の遵守事項)
第51条 管内巡回勤務を命ぜられたときは、火災の予防警戒に努めるほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 巡回中は、常に火災の早期発見、予防警戒に努め、みだりに私用を弁じないこと。
(2) 巡回中火災又は救急事故を発見したときは、応急処置に努めるとともに直ちに上司に報告すること。
(3) 巡回中火災発生のおそれのある焚き火その他の事態があるときは、責任者に注意を与え、状況に応じて必要な措置を講じること。
(4) 巡回中は特に指定された場合のほか、みだりに他人の邸宅又はその他の場所に立ち入らぬこと。
(5) 巡回中火災の警防上注意を要する事項を発見したときは、帰署の際上司に報告すること。
(6) 巡回中は、無線電話をもって常に連絡を密にすること。
(査察の遵守事項)
第52条 査察を行う際には、別に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) あらゆる火災予防の点に留意し、視野を広く持つこと。
(2) 査察は、その目的とする場所又は物件についてこれを行い、法令の要求する状態を実現する為に必要な措置を懇切に指導すること。
(3) 関係者に来意を告げ、言語動作を丁寧にし、協力を得て行うこと。
(4) みだりに検査を拒絶する者があるときは、一応説示し、なお応じないときは上司に報告すること。
(公聴処理)
第53条 職員は、通信、受付勤務及び地理水利、巡回勤務若しくは査察等において、住民等から消防行政についての苦情又は相談等を受けた場合は、上司と協議して迅速に処理するとともにその顛末について公聴処理表(様式第7号)により、消防長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、消防行政の施策に影響を及ぼす重要な問題は直ちに消防長へ報告し、その指示を受けた後でなければ処理をしないこと。
第4章 業務計画
(年間計画)
第54条 各課、消防署及び支署は毎年度の事業計画を立案し、毎年度の2月末までに翌年度の業務計画を消防長に提出しなければならない。
(勤務の割振り)
第55条 副署長及び支署長は、交替制勤務者の翌月分の勤務割りについて当月の23日までに計画し、勤務割表にて消防長の決裁を受けなければならない。
(執行務計画)
第56条 副署長及び支署長は、翌月分の小隊及び支署の執行務の計画を立案し、当月27日までに執行務計画表にて消防長の決裁を受けなければならない。
(勤務日編成表)
第57条 副署長は、翌月の勤務日における小隊の編成について立案し、当月27日までに勤務日編成表にて消防長の決裁を受けなければならない。
(勤務日誌)
第58条 消防署及び支署に勤務日誌を備え、当務司令は次の事項を記載し、署名押印の上、上下番当務司令間の引継ぎ事項の確認の後、両者押印して消防長に提出しなければならない。重要事項については、併せて口頭でも報告するものとする。ただし、支署については、別に定める日とする。
(1) 火災事件
ア 出火日時
イ 場所及び責任者の住所・氏名・年齢・職業
ウ 火災の状況及びその他特に必要と認める事項
(2) 救急事件(記載内容は前号に準じる。)
(4) 訓練実施の状況
ア 訓練参加人員・場所・種目
イ 問題点及び状況図
ウ その他必要と認める事項
(5) 事務執行の状況(記載内容は前号に準じる。)
(6) その他特に記録を必要と認める事項
第5章 監督
第1節 監督者
(監督者の責務)
第59条 消防士長以上の者(以下「監督者」という。)は、それぞれの部署により部下職員の服務、規律及び執行務を指導監督し、職務能率の高場に努め、その巧過について監督の責任を負うものとする。
(当務司令)
第60条 消防署における当務司令の職務は、副署長の職にある者がこの任務を行う。ただし、副署長不在の場合は、小隊長の職にある者がその職務を果たさなければならない。
2 副署長及び小隊長不在の場合は、当該隊における最上席者がその任務を果たさなければならない。
3 支署における当務司令の職務は、支署長がその任務を行う。ただし、支署長不在の場合は、当務分隊における最上席者がその任務を果たさなければならない。
4 当務司令は、当務員を指揮監督し、緊急事態に応ずる体制を整えておかなければならない。
第2節 監督事項
(服務規律の監督)
第61条 服務規律の監督は、部下の服務、規律のほか、行動、態度を監督して消防職員としての信用及び品位を保持し、併せて人格を陶冶させることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。
(1) 服務、規律及び勤務意欲の状況
(2) 勤怠の状況
(3) 言語、態度、容姿及び服装の整否
(4) 給貸与品の保管及び取り扱いの良否
(5) 服務上必要な法令、学術の研究
(6) 性行、交友及び家庭の状況
(7) 健康状態及び摂生の良否
(執行務の監督)
第62条 執行務の監督は、部下の勤務状況、執行務の適否、消防活動等についてこれを監察し、消防行政の適正迅速を図ることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。
(1) 訓練及び指示命令の実践状況
(2) 指導取締の状況
(3) 事務執行及び処理の状況
(4) 警防、救急活動の状況
(5) 報告、申告及び復命の状況
(6) 公衆関係の状況
(7) 関係機関及び団体との連絡協調の状況
(8) 監督の状況
(監督の方法)
第63条 監督者の監督方法は、日常の事務及び実地の活動を通じて随時適切な方法を用いて行わなければならない。
第3節 監督者の心得
(監督者の心得)
第65条 監督者は、部下を激励指導して職務を全うさせるとともに、公平にして覚厳を誤らず、苛察放慢にわたり、又は部下に迎合することのないよう努め、自らは特に次に注意しなければならない。
(1) 率先垂範し、常に優れた識見と実力を函養すること。
(2) 消防運営の基本方針を正確に把握し、部下を誤らせることのないよう指導すること。
(3) 実状に即した綿密周到な計画を立て、一貫した方針により指導監督すること。
(4) 部下の個性を正しく認識して、温情と熱意をもって積極的な指導監督を行うこと。
(5) 部下の隠れた功績の発見に努めるとともに、怠慢、過誤の是正を図るよう、信賞必罰の徹底に努めること。
(6) 部下を指導訓戒する場合は、その時期、場所等に注意し、人格を尊重すること。
(上申及び報告)
第66条 監督者は、重要及び特異な事項又は賞罰を相当と認める事案を発見又は認知したときは、文書をもって上申又は報告しなければならない。ただし、急を要するときは、口頭をもってその概要を上申又は報告後、後日文書にて行うものとする。
第6章 雑則
(研修派遣職員等の服務)
第67条 職員は、研修機関等に派遣を命ぜられたときは、この訓令の適用を受けるほか、派遣先の服務に関する規定に従わなければならない。
(事務引継ぎ)
第68条 職員は、退職を承認され、及び休職又は配置替えを命ぜられたときは、後任者又は消防長の指定する者に担当事務を明細に記載した事務引継書を作成し、遅滞なくこれを引き継ぐこと。ただし、消防長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。
(退職)
第69条 退職しようとする者は、消防長に退職願いを提出し、その承認を受けなければならない。
2 退職を願い出たものは、その承認があるまで服務しなければならない。
(安全運転)
第70条 職員は、車両の運転にあたっては公用及び私用を問わず、道路交通法等の関係法令及び別に定める規定を遵守し、事故の防止に努めなければならない。
(防火管理)
第71条 消防長は、消防署及び支署における防火に関し、監督者をして行わせなければならない。
2 監督者は、前項にしたがって各火元責任者を定め防火に関して万全を図らなければならない。
(その他)
第73条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月6日消防訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。