○久万高原町消防地理水利調査規程
平成17年1月1日
消防訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防活動の万全を期するため久万高原町内の消防地理(以下「地理」という。)及び消防水利(以下「水利」という。)の実態を常に把握し、その保全充実に努めるため、この調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令の用語は、次の例による。
(1) 「地理」とは、地形(勢)、道路、橋梁、河川、建物、危険物施設、及びその他消防の対象となる地理的事象をいう。
(2) 「水利」とは、消火栓、防火水槽、プール、池、河川、井戸、及びその他水利として利用できるものをいう。
(3) 「公設水利」とは、公設の消火栓及び防火水槽をいう。
(4) 「指定水利」とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき指定された消火栓、防火水槽、井戸及び池等をいう。
(5) 「調査」とは、消防職員が地理及び水利に精通し、その実態を把握して、消防活動を容易にするための事前の行為をいう。
(6) 「保全」とは、地理及び水利の消防活動上等の障害を早期に発見し、応急処置を施すとともに、関係部局と協議して修理及びその他の対策を講じ、これの使用上の便利を図ることをいう。
2 前項第2号の水利は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 地盤面からの落差が6メートル以下であるもの
(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であるもの又は水深が0.5メートル未満であるものでも応急工作により吸水可能な水深が得られるもの
(3) 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプが、容易に部署できるもの
(4) 常時有効貯水量が、20立方メートル以上であるもの(警防上必要なものにあっては、20立方メートル未満であるものを含む。)又は取水可能水量が、毎分0.5立方メートル以上で、かつ、連続して40分以上の給水能力を有するもの(警防上必要なものにあっては、取水可能水量が、毎分0.5立方メートル以上で、かつ連続して20分以上の給水能力を有するものを含む。)
(5) 吸管投入口のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であるもの
(6) 消火栓の場合は、その口径が65ミリメートル以上であるもの
(水利の等級)
第3条 前条第2項の水利は、次に掲げる基準に基づき等級を定めるものとする。
(1) A級水利
ア 防火水槽、プール及びその他の貯留水利にあっては、その有効貯水量が40立方メートル以上のもの
イ 流動水利及び貯留水利にあっては、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続して40分以上の給水能力を有するもの
ウ 消火栓にあっては、その口径65ミリメートル以上であるもの
(2) B級水利
ア 防火水槽及びその他の貯留水利にあっては、その有効貯水量が20立方メートル以上40立方メートル未満のもの
イ 流動水利及び貯留水利にあっては、取水可能水量が毎分0.5立方メートル以上1立方メートル未満で、かつ、連続して40分以上の給水能力を有するもの
ウ 消火栓にあっては、その口径50ミリメートルのもの
(3) C級水利
ア 前2号に掲げるもの以外で、警防上必要と消防長が認めるもの
(調査の種別)
第4条 地理及び水利の調査は、次に掲げるものをいう。
(1) 担当区調査
(2) 定期調査
(3) 臨時調査
(4) 特別調査
(担当区調査)
第5条 「担当区調査」とは、消防署長(以下「署長」という。)が、次項に定める担当区域内の地理、水利及び消防対象物等の状況を、当該区域を担当する分隊又は分隊員をもって、定期的に行わせる調査をいう。
2 前項の担当区は、久万地区、面河地区、美川地区及び柳谷地区の4地区に区分するものとする。
3 署長は、当該管轄区域内の地理及び水利の状況を考慮して、各分隊又は隊員に平均した担当区域を別に定め、若しくは変更したときは消防長に報告するものとする。
4 署長は、3箇月に1回以上調査日を定め、担当区域ごとに当該担当区の調査をさせ、地理及び水利の実態を把握するとともにその保全充実に努めなければならない。
(定期調査)
第6条 「定期調査」とは、別に定める消防署及び支署の近隣区域における地理、水利、及び消防対象物等の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。
2 署長は、前項の調査を各小隊又は分隊の月間計画に基づき、小隊又は分隊毎に月1回以上行わせるものとする。
3 調査員は、定期調査終了後直ちにその結果を定期調査結果(様式第1号の5)により、署長に報告しなければならない。
4 当直司令は、当務中に実施した定期調査の結果を、勤務交替時に上番当直司令に申し送りしなければならない。
(臨時調査)
第7条 「臨時調査」とは、消防長が、火災等の警防上特に必要があると認めたときに、日時、人員等を指定して行わせる調査をいう。
(特別調査)
第8条 「特別調査」とは、消防長が、第5条に定める各担当員の調査の指導監督を徹底させるため、消防長の指定した消防司令補以上の職員(以下「幹部」という。)に命じて特別に行う調査をいう。
(消防長等の責務)
第9条 消防長及び消防署長は、消防活動の万全を図るため、別に定めのある場合のほか、この訓令の定めるところにより職員を指揮監督し、地理、水利及び消防対象物等の調査を実施するとともに、これらの精通を図るよう努めなければならない。
(課長等の責務)
第10条 警防課長、副署長及び支署長は、地理、水利及び消防対象物等の状況を常に把握するとともに必要事項を研究し、所属隊員の指導監督を適正に行い、調査の効果をあげるよう努めなければならない。
2 担当員(調査)は、当該担当区(調査)内の地理、水利の保全、危険防止及び消防対象物等の状況把握について責任を有する。
(障害報告)
第11条 調査実施者は、水利の故障又は水利が使用不能になるおそれがあると認めた場合、及び構造上人命に危険があると認めた場合若しくは消防活動に支障になると認められる地理的事象を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(措置)
第12条 消防長は、前条第2項の報告を受けたときは直ちに実情を調査し、関係部局及び関係機関と協議を行い必要な措置を講じなければならない。
(水利の異動等)
第13条 調査実施者は、水利の新設、撤去及び変更等の異動があった場合は、そのつど水利異動報告書(様式第4号)をもって消防長に報告しなければならない。
(相互の連絡)
第14条 警防課長は、調査上把握された地理、水利及び消防対象物等における消火活動等災害の防ぎょ上必要な施設、及び状況について、常に署長、副署長及び支署長と連絡を行い災害防ぎょ活動の万全を図らなければならない。
(留意事項)
第15条 調査は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 地理
ア 消防活動に障害があると認められる事象の早期発見及びその適切な処置
イ 道路工事等による交通障害及び消防活動上支障あるものの早期発見とその適切な処置
ウ 特殊建築物に対しては、建物の周囲の状況及び水利から建物内部への進入路等の状況
(2) 水利
水利使用上の障害、進入路、取水場所及び水利標識等を点検して常時使用可能な状態を維持するとともに、水利種別ごとの調査要領は次によるものとする。
ア 消火栓
蓋、枠の損傷、機械部の故障の有無、ボックス内の清掃及び標示塗装の状況
イ 防火水槽及びプール
吸管投入孔、採水口及び取水口の損傷の有無、現有水量の把握並びにフェンス等の危険防止措置の状況
ウ 貯留水利
現有水量、有水量及び使用可能ポンプ台数の把握並びに危険防止措置の状況
エ 流動状況
進入路、流量、取水可能時間及び使用可能台数の把握
(水利の指定)
第16条 消防長は、法第21条第1項の規定に基づき、消防水利として指定を行う必要があると認める場合は、当該水利の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に、指定消防水利使用承諾書(様式第7号)により承諾を得て、消防水利に指定するものとする。
4 消防長は、指定水利の所有者等が、消防法第21条第3項の規定により、これを変更又は撤去しようとするときは、その実情を調査し、その状況により指定水利を解除するものとする。
2 警防課長は、水利台帳を常に整備しておくとともに、毎年4月にその状況について消防長の検査をうけなければならない。
3 警防課長は、水利台帳に訂正事項等がある場合は、そのつど消防長に報告するとともに、関係部門に通報しなければならない。
(図面及び簿冊)
第18条 消防本部に次に掲げる図面及び簿冊を備えるものとする。
(1) 担当区調査簿
(2) 水利索引簿
(3) 水利台帳(指定消防水利台帳含む。)
(4) 管内図
(5) その他の地図
2 前項第1号の担当区調査簿とは、管内図及び担当区の水利索引簿を綴った簿冊をいう。
3 第1項第4号の管内図とは、次の事項を記載した住宅地図(縮尺1500分の1~6000分の1)をいう。
(1) 道路
(2) 消防水利の位置
(3) 消防団の配置位置
(4) 急傾斜、がけ崩れ等危険箇所の位置
(5) 防火対象物及び危険物施設の設置位置
(6) その他警防活動上必要な事項
(1) 消火栓
(2) 防火水槽、プール
(3) 貯留水利
(4) 流動水利
(1) 消火栓
(2) 防火水槽、プール
(3) 貯留水利
(4) 流動水利
6 第1項第5号のその他の地図とは、道路、林野地図等警防上必要と認めるものをいう。
(その他)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合消防地理水利調査規程(昭和59年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月9日消防訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消防訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
水利番号
区域名・準市街地等番号―水利種別・等級―番号
区域名
久万地区…久 面河地区…面
美川地区…美 柳谷地区…柳
準市街地等番号(消防施設整備計画実態調査表に定める準市街地等番号とし、1から始める)
久万地区 面3 中組
久1 久万(旧久万町) 面4 若山
久2 東・西明神 面その他(関門・笠方・他)
久3 下畑野川① 美川地区
久4 下畑野川② 美1 大川
久5 上畑野川 美2 上黒岩
久6 直瀬①(直瀬上) 美3 日野浦
久7 直瀬②(直瀬下) 美4 黒藤川
久8 露峰①(落合) 美5 七鳥①(西古味)
久9 露峰②(若宮~西ノ川) 美6 七鳥②(東古味)
久10 露峰③(橋詰~父野川) 美7 東川
久11 二名①(永久~徳吉) 美その他(長瀬・仕出・他)
久12 二名②(宮成) 柳谷地区
久その他 (槇谷・三坂・宝作他) 柳1 柳井川①(落出)
面河地区 柳2 柳井川②(永野)
面1 本組 柳3 中津
面2 渋草 柳その他(川前・古味・他)
水利の種別
1 消火栓…消 2 防火水槽…防 3 プール…プ
4 貯留水利…貯 5 流動水利…流
水利の等級
1 A級 2 B級 3 C級
番号
地区における一連番号とする。
例 久1―消A―1~ 面他―貯A―1~
美3―流A―1~ 柳2―防A―1~
別表第2(第19条関係)
水利関係
| 等級 | A級 | B級 | C級 | |||
種別 | 記号 | 形状 | 線色 | 形状 | 線色 | 形状 | 線色 |
|
| ||||||
公設消火栓(地下) | 赤 | 青 |
| ||||
〃 〃 (地上) | 赤 | 青 |
| ||||
私設消火栓(地下) | 赤 | 青 |
| ||||
〃 〃 (地上) | 赤 | 青 |
| ||||
有蓋貯水槽 | 赤 | 青 | 黒 | ||||
無蓋貯水槽 | 赤 | 青 | 黒 | ||||
私設貯水槽 | 赤 | 青 | 黒 | ||||
プール | 赤 | 青 | 黒 | ||||
河水(流動水利) | 赤 | 青 | 黒 | ||||
池水 | 赤 | 青 | 黒 |
消防機械器具関係
種別 | 記号 | 線色 | 種別 | 記号 | 線色 |
消防ポンプ自動車 | 黒 | 救急自動車 | 黒 | ||
水槽付ポンプ自動車 | 黒 | 指揮自動車 | 黒 | ||
小型動力ポンプ | 黒 | 広報車 | 黒 | ||
小型動力ポンプ付自動車 | 黒 | 無線機 | 黒 |
消防機関関係
種別 | 記号 | 線色 | 種別 | 記号 | 線色 |
消防本部 | 黒 | 消防団本部 | 黒 | ||
消防署 | 黒 | 消防分団本部 | 黒 | ||
支署 | 黒 | 消防用機械器具置場 | 黒 |
消防行動関係
種別 | 記号 | 線色 | 種別 | 記号 | 線色 |
出火点 | 赤 | 部隊終結場所 | 青 | ||
飛火点 | 赤 | 飛火警戒隊 | 青 | ||
延焼方向 | 赤 | 水利部署変換 | 青 | ||
現場指揮本部 | 青 |
|
|
|
道路関係
種別 | 記号 | 線色 | 種別 | 記号 | 線色 |
2車線 | 塗色なし |
| 河畔ポンプ小道 |
| 緑 |
1車線 | 塗色 | 青 | 通行可能ヶ所 | 青 |
その他
種別 | 記号 | 線色 | 種別 | 記号 | 線色 |
避難場所 | 青 | 危険物施設 | 赤 | ||
救急病院 | 赤 | 高圧ガス施設 | 赤 |