○久万高原町消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成17年1月1日

消防訓令第11号

(毎日勤務職員の正規の勤務時間等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、日曜日及び土曜日を週休日とする職員(以下「毎日勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第6条の規定による休憩時間として正午から午後1時までを除くものとする。

(交替制勤務職員の勤務方法等)

第3条 条例第4条第2項ただし書の規定に基づくところにより、特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務職員」という。)の勤務方法は、別に定める日勤日併用三部制(以下「指定勤務」という。)による。

2 条例第4条第2項ただし書の規定によるところの期間は、消防長が別に定める日を基準日とする3週間及びその後の3週間ごと(以下「基本期間」という。)とし、当該基本期間内に当番日を7日、日勤日を1日及び週休日を6日置くものとする。

3 前2項の規定に基づく交替制勤務職員の勤務日及び週休日定めは、交替制勤務職員の週休日等指定簿によるものとし、当該月のものを当該月が始まる日の7日前までに当該交替制勤務職員に命ずるものとする。この場合において、基本期間が翌月に連続するものについては、2基本期間又は3基本期間のものを一括して定めることができる。

(交替制勤務職員の正規の勤務時間等)

第4条 前条第2項の規定に基づくところによる交替制勤務職員の正規の勤務時間数は、当番日にあっては15時間30分、日勤日にあっては7時間45分とする。

第5条 交替制勤務職員の当番日における正規の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時45分までとする。ただし、条例第6条に規定する休憩時間として正午から午後1時まで、午後5時15分から午後6時まで、午後10時から午前0時まで、午前0時から午前5時45分までは除くものとする。

2 勤務の特殊性により、次の各号に掲げる時間に勤務することを命ぜられる交替制勤務職員の休憩時間は、当該各号に定めるところによる。この場合において、当該休憩時間を与える時期が業務に支障を生ずると認めるときは、この限りでない。

(1) 正午から午後1時までの勤務を割り振られる交替制勤務職員は、午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までとする。

(2) 午後5時から午後6時までの間に勤務を割振られる交替制勤務職員は、午後6時から午後6時45分までとする。

3 条例第4条第2項ただし書の規定による職務の特殊性による交替制勤務職員の夜間勤務は、午後10時から翌日午前5時までの間とし、午後10時から翌日午前5時までにそれぞれ45分を原則として夜間勤務を割り振るものとし、当該夜間勤務を命ぜられた交替制勤務職員の夜間勤務時間及び休憩時間は、午後10時から翌日午前5時までの間に45分の夜間勤務が割り振られる交替制勤務職員については、当該夜間勤務が割り振られた時間を正規の勤務時間とし、当該夜間勤務が割り振られた時間を除き、午後10時から翌日午前5時45分までの間を休憩時間(仮眠時間を含む。)とする。

4 交替制勤務職員の日勤日における正規の勤務時間及び休憩時間は、第2条の規定による毎日勤務職員の勤務時間及び休憩時間を適用する。

5 所属長は、災害の警戒及び鎮圧又はその他の業務で必要があるときは、職員に対し休憩時間に勤務を命ずることができる。

6 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務を命じた場合は、当該勤務を命ぜられた職員に当該勤務日の正規の勤務時間内において別に休憩時間を与えることができる。

(夜間勤務の指定及び指定の変更)

第6条 夜間勤務(通信及び受付勤務に従事する勤務をいう。以下この条において同じ。)は、1箇月の期間のものを定め、当該月のものを当該月が始まる前日を起算日とする3日間前までに、勤務日編成表により当該交替制勤務職員に命ずるものとする。

2 前項の規定により交替制勤務職員に夜間勤務を命じた後において、交替制勤務職員に減員が生じたときは、当該夜間勤務をしなくなった交替制勤務職員を勤務日編成表から削り、順次繰り上げて変更した時間を正規の勤務時間とみなす。

3 毎日勤務職員が第8条の規定により、勤務形態の変更により交替制勤務職員として夜間勤務を命ずるときは、当該当番日の勤務に就く前にあらかじめ夜間勤務時間を定め、これを当該交替制勤務となった職員に命ずるものとする。

4 第1項の規定による夜間勤務が当該交替制勤務職員の本来の職務を遂行するにおいて支障を及ぼすと認める場合には、当該交替制勤務職員の本来の勤務を優先させるものとし、当該交替制勤務職員の夜間勤務は当該交替制勤務職員以外の職員が行うものとする。この場合において、交替することとなる交替制勤務職員に割り振られた夜間勤務の時間は、他の業務に従事したときにおいても正規の勤務時間とみなす。

(時間外勤務の休憩時間)

第7条 条例第8条第2項に規定するところにより、職員に正規の勤務時間以外の時間に勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 正規の勤務時間からやむを得ない事由により、引き続き時間外勤務を命ずる場合において、勤務の特殊性により時間外勤務の途中に休憩時間が置けないときは、前項に規定する休憩時間を勤務の途中に置くものとする。この場合において、当該休憩時間は時間外勤務時間の時間内において休憩した時間とみなす。

3 職務の特殊性又は緊急の必要がある場合において、前2項の規定による休憩時間を置くことが困難な特別の事由がある場合は、消防長が別に定めるものとする。

(毎日勤務職員等の勤務形態の変更)

第8条 消防長は、条例第4条第1項の規定により公務運営上の事情を考慮して、臨時に毎日勤務職員を交替制勤務職員に、又は交替制勤務職員を毎日勤務職員に変更することができる。この場合において、変更後における勤務の基準は、条例第2条及び規則第2条の基準に適合するものでなければならない。

2 前項の規定により職員の勤務形態を変更する必要が生じたときは、当該勤務形態を変更する日の1週間前までに当該職員に命ずるものとする。ただし、当該期日までに勤務形態を命ずるいとまがないときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第9条 条例第5条前段の規定により、週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合における週休日の変更は、勤務することとなる当該週休日の週内にある勤務日を週休日にするものとする。この場合において、当該週内にある勤務日を当該週休日に変更することが困難な場合は、消防長の承認を得て、規則第3条に規定する期間内に当該週休日を割り振りすることができる。

2 条例第5条後段の規定により、勤務日の勤務時間のうち4時間(以下「半日勤務時間」という。)の割り振り変更を命ずる必要がある場合における当該半日勤務時間の変更は、前項の規定を準用する。この場合において、一の週休日について前項に規定する週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り週休日の振替えを行うものとする。

3 規則第3条に規定する週休日の変更又は半日勤務時間の割振り変更を行うときは、週休日の振替・半日勤務時間の割振り指定通知簿により、当該週休日を振り替え又は半日勤務時間の割り振り変更する日の1週間前までに定め、これを当該職員に命ずるものとする。ただし、当該期日までに週休日の変更又は半日勤務時間の割振り変更を命ずるいとまがないときは、この限りでない。

4 週休日の振替え及び半日勤務時間の振替え変更は、一の週内にある週休日のうち、一の週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を限度とする。ただし、前条第1項に規定する勤務形態に変更が生じた場合における週休日の振り替えについては、この限りでない。

第10条 削除

(交替制勤務職員の休日の取扱い及び手続)

第11条 第3条第1項に規定する指定勤務において休日が当番日となる交替制勤務職員は、当該休日を休日として勤務を免ずることはできない。ただし、消防長が公務の運営上支障を及ぼさないと定めた基準内であるものについては、この限りでない。

2 第3条第1項に規定する指定勤務において、休日が日勤日となる交替制勤務職員については、消防長が条例第3条の規定に基づくところにより、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第12条 規則第8条第1項の規定により、職員に休日に勤務することを命ずる必要があるとき(第3条第1項に規定する指定勤務により、交替制勤務職員の当番日に当たる職員を含む。)は、当該休日に勤務を命ずる必要がある日の前日から起算して1週間前までに代休日指定簿により当該職員に命ずるものとする。

(年次有給休暇の承認手続等)

第13条 条例第12条の規定による年次有給休暇を請求しようとする職員は、当該年次有給休暇を受けようとする日又は時間の前日までに休暇簿により所属長に承認を求めなければならない。ただし、緊急を要する用務により当該期間までに請求するいとまがないときは、当該日又は当該時間までに承認を求めることができる。

2 職員から年次有給休暇の請求を受けたときは、規則第12条の規定に基づき当該休暇簿の承認の可否欄等に必要事項を記入し、当該職員に対し、承認した日又は時間を明示しなければならない。

(特別休暇等の承認手続等)

第14条 交替制勤務職員における条例第16条第1項第3号に規定する忌引及び同項第4号に規定する父母の祭日の日数は暦日を基礎として算出する。

2 職員の忌引における日数は、当該事実が発生した日を起算日とする。この場合において、当該事実が発生した日が慣習上翌日とされる場合は、当該翌日の日とすることができる。

(その他)

第15条 この訓令に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日消防訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

久万高原町消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成17年1月1日 消防訓令第11号

(平成21年4月1日施行)