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公共浄化槽整備推進事業について

ページID:0025139印刷用ページを表示する2026年8月26日更新

 

1. 事業の概要

公共浄化槽整備推進事業とは?

この事業は、公共下水道や農業集落排水が整備されていない地域において、個人の住宅ごとに合併処理浄化槽を設置し、その後の維持管理まで町が一体となって行うものです。町が事業主体となることで、計画的かつ効率的に整備を進め、住民の皆様の負担を軽減しながら、地域全体の水環境を改善していきます。

 

合併処理浄化槽とは?

河川や水路といった公共用水域の汚濁の大きな原因は、家庭から出る生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)です。合併処理浄化槽は、これまで別々に処理されていたし尿と生活雑排水を併せて高度に処理する施設です。この浄化槽を導入することで、汚濁の原因を根本から解決し、清流を守ることに繋がります。

 

2. 合併処理浄化槽の仕組み

合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用した自然に近い浄化システムであり、現代の生活排水処理技術として非常に優れた性能を持っています。

 

汚水が浄化されるプロセス

家庭から排出された汚水は、浄化槽内部で以下の4つのステップを経て、きれいな水に生まれ変わります。

 1.嫌気ろ床槽(けんきろしょうそう)

   汚水に含まれる固形物を取り除くとともに、酸素を必要としない「嫌気性微生物」の働きによって、汚れを分解・浄化します。

 2.接触ばっ気槽(せっしょくばっきそう)

   送風機(ブロワー)で槽内に空気を送り込み、酸素を必要とする「好気性微生物」の働きを活発化させ、さらに汚水をきれいに浄化します。

 3.沈殿槽(ちんでんそう)

   処理された水に含まれる固形物を沈殿させ、きれいになった上澄み水だけを次の消毒槽へと送ります。

 4.消毒槽(しょうどくそう)

  最後に、きれいになった水を塩素剤などで消毒し、環境に影響のない安全な水として放流します。

浄化槽仕組み

 

3. 費用負担について

本事業では、設置にかかる費用を「個人が負担する部分」と「町が負担する部分」に明確に分けることで、透明性を確保し、安心してご参加いただけるようにしています。

個人が負担する分担金

合併処理浄化槽を設置するために必要な工事費の一部として、一戸あたり15万円を工事着手前に一括して町へ納付していただきます。

分担金のほかに個人負担となる経費

上記の分担金とは別に、以下の費用は個人のご負担となります。

  1. トイレの改造費・水道工事費
  2. トイレ・台所・風呂場等から合併処理浄化槽までの宅内配管工事費
  3. 標準工事費に含まれない特殊工事にかかる工事費(ブロワーの屋外電源など)

工事費の負担区分:工事における費用負担の範囲は、以下の通りです。

  • 個人負担の範囲: 宅内配管(家屋から浄化槽までの配管)
  • 町負担の範囲: 合併処理浄化槽本体および放流管(浄化槽から放流先までの配管)

注記:※「標準工事費」とは、浄化槽本体の掘削・埋戻し及び放流管路工事を指します。

工事費負担区分

 


※合併処理浄化槽本体及び放流管路等、工事場所に障害物(庭石、樹木など)がある場合は、当事者(設置者)の責任において移転していただく必要があります。

 

4. 使用料と維持管理費について

浄化槽は、その性能を長期的に維持するために、定期的な保守点検や清掃が法律で義務付けられています。本事業では、これらの維持管理を町が一括して行い、その費用は皆様からいただく「使用料」で賄われます。

使用料の算定方法(1ヶ月あたり)

使用料は、水道水や井戸水などの使用状況に応じて、以下の通り算定されます。

使用料(1ヶ月)

基本水量・基本料金

超過水量・超過料金

水道水使用料にて

(メーター利用)

8立方メートルまで 1,467円

1立方メートルにつき 178円

井戸水等のみ使用

(メーター管理が無い場合)

世帯員2人まで

1人につき8立方メートル

世帯員3人目から

 1人につき4立方メートル加算

水道水と井戸水等併用使用の場合

世帯員2人まで 1人につき4立方メートル+水道使用量

世帯員3人目から 1人につき2立方メートル+水道使用量

 

※上下水道料金の詳細は、使用料金表をご確認ください。

上下水道料金表 [PDFファイル/79KB]

 

維持管理費の内容

皆様からお支払いいただく使用料と、個人でご負担いただく費用は以下の通り明確に区分されています。

1. 次の費用は全て使用料で賄われます。

  • 定期的な保守点検や薬品補充
  • 汚泥の抜き取り・清掃(年1回)
  • 年一回の法定検査料
  • ブロワー等軽微な修繕費用

 

2. 次の費用は個人負担となります。

  • 使用者の都合により浄化槽を移転又は撤去する場合
  • 使用者の責により(誤った使用方法など)修繕の必要が生じた場合
  • 電気代(ブロワー等)・水道料金

 

5. 申し込みから設置完了までの流れ

浄化槽の設置をご希望される場合、まず町へご連絡ください。

その後の手続きは町と設置者様とで協議しながら進めます。

【浄化槽設置についての申請要件】

 

1.町内に住所を有するもの、もしくは浄化槽設置後や住宅改修後に町内へ住所を移すもの

2.専用住宅のみで使用するもの。

(店舗や店舗兼住宅は不可)

 

浄化槽設置までの流れ

 1.申請書を町に提出(設置者)

   所定の様式に必要事項を記入・捺印の上、添付書類とともに町に提出してください。

 2.現地調査(町と設置者)

   町の担当者が現地を訪問し、設置場所や放流先などを確認します。

 3.設置届出書の作成・協議(町と設置者)

  現地調査等に基づき、町が設置届出書を作成し、県へ設置許可申請を行います。

 4.設置届出書の承認確認、工事設計(町)

  県の設置許可承認後に、工事発注に伴う設計書の作成を行います。

 5.分担金の納付(設置者)

  町が発行する納付書に基づき、分担金(15万円)を納付していただきます。

 6.工事の発注「入札」(町)

  町が施工業者を選定するための入札を行います。

 7.工事の施工(施工業者)

  決定した施工業者が工事を実施します。

 8.工事の完成・検査(町)

  工事完了後、町が検査を行い、問題がなければ使用開始の手続きに移行します。

 9.宅内工事関係書類の提出・宅内工事の実施(設置者、宅内施工業者)

  宅内施工業者より宅内工事の申請後に設備工事が実施し、工事検査後に浄化槽の使用を開始する届出書を提出してください。

 10.使用料の納付(設置者)

  使用開始の翌月から、毎月納付書を送付しますので、納期限までに納付してください。

 

注記※国の実施要綱に適合しない場合や設置基準を満たさない場合等は、申請書を留保することがあります。

  ※年間の設置可能基数に限りがあるため、設置完了の希望時期(工期)に沿えない場合があります。

 

既設の合併処理浄化槽について

個人で既に設置されている合併処理浄化槽については、町に寄付採納していただくことで、本事業と同様に町が一体で維持管理を行います。ただし、保守点検業者との契約期間や使用料の納付開始時期などの調整が必要となりますので、ご希望される方は建設課上下水道係までご相談ください。

 

 

 

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