簡易水道事業及び下水道事業の適格請求書(インボイス)対応について
水道事業及び下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について
令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されています。
久万高原町簡易水道事業及び下水道事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いました。適格請求書発行事業者登録番号は次の通りです。
久万高原町簡易水道事業会計 登録番号 T9800020004627
久万高原町下水道事業会計 登録番号 T5800020006354
※下水道事業会計:公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業
水道使用料及び下水道使用料の適格請求書について
従量制料金適用の場合(令和6年3月検針分より)
毎月の検針時に発行する「水道使用量のお知らせ」(検針票)が適格請求書となります。
感熱紙を使用しておりますので、直射日光や摩擦により、文字が読み取れなくなることがあります。納税等で必要な方は、大切に保管して下さい。再発行は致しかねますのでご注意ください。
令和6年3月検針分(4月請求分)の料金から対象となります。令和5年10月から令和6年2月検針分の料金について必要な場合は、下記にて「使用料金通知書」の発行を請求してください。
定額制料金適用の場合
定額制料金が適用されている水道や下水道をご使用で、適格請求書(インボイス)を必要とされるお客様は、次の方法にてご請求ください。制度に対応した「使用料金通知書」を、その都度発行いたします。交付の対象は令和5年10月1日以降に使用した上下水道にかかる料金となります。
「使用料金通知書」の発行は、窓口で請求いただくか、下記Webフォームで請求してください。
Webフォームはこちら(窓口で受け取り、郵送、電子メールで送付のいずれかを選択できます。)
取引先事業者様へのお願い
令和5年10月1日以降に、久万高原町簡易水道事業及び下水道事業管理者と工事請負、業務委託及び物品購入などの取引を行う事業者(消費税の納税義務がある課税事業者)の皆さんは、インボイス制度に対応した適格請求書(インボイス)をご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
適格請求書とは、
登録を受けた適格請求書発行事業者が発行する次の項目を記載した請求書をいいます。
・発行事業者の氏名または名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分して記載した対価の額と消費税額
・交付を受ける事業者(宛先)の氏名または名称
税務署に登録申請はしているが、発行時点で番号の通知を受けていない場合は、番号以外の上記項目を記載した請求書を発行いただき、後日番号をお知らせください。
インボイス制度の概要や事業者登録手続きについては、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁 インボイス制度特設サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm<外部リンク>