下水道施設の使用料金について
公共下水道・農業集落排水・浄化槽の使用料金について
公共下水道・農業集落排水・浄化槽を使用するようになりますと各家庭、事業所などから排出する汚水の量に応じて使用料を納めていただきます。排出された汚水は下水道管やマンホールを通って浄化センターまたは処理施設へ流入し、そこできれいな水に浄化して河川に放流されますが、これらの下水道施設を円滑に運転するためには多額の維持管理費用がかかります。この維持管理費に必要な費用の一部を使用者に負担していただくのが下水道使用料です。
下水道使用料は使用開始の届け出後、毎月お支払いいただきます。
使用水量の決め方
下水道使用料は、水道の使用水量を汚水の排出量とみなして水道使用水量(毎月の検針水量)に応じて算定します。また、水道水以外の水(井戸水等)を使用している事業所や家庭で計測装置(水道メーター的なもの)がない場合は、その使用形態を調査のうえ、町条例の規定により使用水量を認定します。
また、事業所などが一定以上の井戸水を使用しているときはメーターを設置していただく場合があります。
世帯人数 | 井戸水等のみ使用 | 水道水・井戸水等併用 |
---|---|---|
2人まで | 1人につき 8立方メートル |
左の量の半分+水道使用量 |
3人目から | 1人につき 4立方メートル加算 |
水道・井戸水等いずれの場合も使用水量が決まれば、次の下水道使用料金表により算定します。
使用料金
使用量 | 使用料金 | |
---|---|---|
基本料金 | 8立方メートルまで | 1,467円 |
超過料金/1立方メートルにつき | 9立法メートルを超えるもの | 178円 |
消費税率の引き上げに伴い下水道料金がかわります
令和元年10月の消費税率引き上げに伴い下水道料金がかわります。
詳しくはこちら 消費税率引き上げに伴う料金改定について [PDFファイル/178KB]
計算例
1ヶ月に20立方メートル使用した場合
基本料金(8立方メートルまで)1,467円+超過水量12立方メートル×178円=3,603円となります。
納入の方法
下水道使用料の納入方法は、毎月納めていただくため、水道料金の納入方法 と同じになります。
お支払い方法は、納付制と口座振替制があり、納付制は納付書によって直接町役場や指定金融機関等で納めていただきます。口座振替制は、皆さんの取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
とても便利な口座振替をご利用ください。
届け出のお願い
- 下水道の使用を開始するとき。
- 転居などにより使用を中止・休止するとき。
- 使用者の名義を変更するとき。
- 使用する水を変更するとき。(例:水道→井戸、井戸→水道)
※上記の場合は必ず環境整備課上下水道班へ届け出てください。