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建物を建てるときなどは建築確認申請が必要です

ページID:0001657印刷用ページを表示する2017年10月19日更新

建物を新築・増築・改築するときには

建物の新築・増築・改築等をする時は、建築確認申請が必要です。この建築確認申請は、役場(建設課)で受付し、愛媛県(中予地方局)が審査を行うものです。
家を建てる場合の多くは、都市計画区域内で行われており、町並みを想定したいろいろな規制が設けられています。
例えば、この都市計画区域内に敷地がある場合は、建築基準法で規定している道路(原則として4m以上の幅員を有する道路)に2m以上接していなければ建築できません。(図1参照)
なお、都市計画区域内においては、道路幅員4m未満の道路の場合は、町及び県で建築基準法上の道路として認められているかどうか、確認することが必要です。また、4m未満の道路の場合、道路中心線より2m以内には建物及び門・塀等は築造できないこと(図2参照)になっていますので、必ず事前にお問い合わせください。
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