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給水装置工事には申請が必要です

ページID:0010883印刷用ページを表示する2024年4月3日更新

1.給水装置工事の申請について

 家の新築、増築及び改築等の際、給水装置を新設、増設、改造及び撤去をする場合には、申請が必要です。
 給水装置とは、配水管(本管)から分岐された分水栓、給水管、止水栓、蛇口などすべてのもので、申請、施工及び管理等について久万高原町給水条例 で次のように定めています。


<久万高原町給水条例抜粋>
(給水装置の新設等の申し込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長または町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、または漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の異状がある場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、配水管の取付口からメーターまでの間において、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。


 給水装置工事の施工については、軽微な変更であるときを除き、指定給水装置工事事業者を通じて申請し、承認を受けてから行なってください。
久万高原町指定給水装置工事事業者一覧表(令和6年4月3日現在) [PDFファイル/287KB]

2.手数料

 給水装置工事の申請には、設計審査手数料として1件につき、1000円が必要です。

3.加入金

 給水装置の新設または改造工事(メーターの口径を増す場合に限る)の申込者は、別表の区分の金額を加入金として申込時に納入しなければなりません。
加入金一覧表 [PDFファイル/91KB]

4.給水装置工事の設計及び施工について

 給水装置工事の設計及び施工は、水道法、同法施行令、久万高原町給水条例及び同条施行規則等関係法令のほか、久万高原町給水装置工事設計施工基準により行ってください。(関係様式への押印は令和4年3月より不要となっています。)
久万高原町給水装置工事設計施工基準・関係様式(令和5年4月改正) [PDFファイル/720KB]
様式第1号 給水装置工事申込書(押印欄なし) [PDFファイル/219KB]
様式第5号 水道使用届(申込)書(押印欄なし) [PDFファイル/265KB]

5.指定給水装置工事事業者の指定について

 指定給水装置工事事業者制度について

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