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ミツバチを飼育される皆様へ

ページID:0023071印刷用ページを表示する2024年12月16日更新

ミツバチを飼育する全ての方は、 毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する必要があります。届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。

  • セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、 どちらも届出が必要です 。
  • 「自然巣洞」や「重箱式」等の飼育方法でも、 反復利用している場合は届出が必要 です 。
  • 飼育届の受理をもって蜂群の配置が許可されるものではありません。ミツバチの飼育を始める前には周辺のミツバチ飼育者と配置調整が必要であり、調整の結果次第で飼育場所の再検討や蜂群数の減群等を求められる場合もあります。

リーフレット1(蜂群調整) [PDFファイル/155KB]
リーフレット2 ミツバチを飼育する方々へ [PDFファイル/460KB]

蜜蜂飼育届提出先

久万高原町役場農業戦略課または中予地方局農業振興課

様式や相談窓口については愛媛県ホームページで確認できます。
https://www.pref.ehime.jp/page/9224.html<外部リンク>

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