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新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金)について

ページID:0018430印刷用ページを表示する2024年2月2日更新

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。

支援内容

補助率

都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1)
(例:国2分の1、県4分の1、本人4分の1)

支援額

補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)

対象者

主な要件は以下の通りです。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
  2. 令和4年度または令和5年度中に経営を開始し、農地の権利を有する等の内容を満たす独立・自営就農をしているまたはすること。
  3. 認定新規就農者であること。
  4. 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する経営を発展させる計画を立てること。
  5. 目標地図(または人・農地プラン)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 経営発展支援事業、初期投資促進事業、雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
  7. 自己負担分について融資をうけていること。

対象経費

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費

主な要件は以下の通りです。

  1. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
  3. 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
  4. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
  5. 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
  6. 個々の事業内容について単年度で完了すること。

事業の申請

役場の担当窓口(農業戦略課)で相談を受け付けております。
要望調査の実施状況により申請可能になるまでお時間を要しますのでご了承ください


経営開始資金

就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

交付金額及び交付対象期間

交付額

月額12.5万円(年間150万円)

交付対象期間

最長3年間(令和4年以前に経営を開始した者にあっては、交付対象者の要件をすべて満たした時期から経営開始後3年度目分まで)

交付対象者の主な要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

独立・自営就農であること。

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には以下の要件を満たすものとする。

  1. 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  2. 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する。
  4. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経常収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。ただし、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うことが必要。

青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。

独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民泊、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。

人・農地プランへの位置づけ等

市町村が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。

または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。
また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

園芸施設共済の引受対象となる施設(ハウス等)を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。

原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。

8.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

交付対象の特例
  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
以下の場合は交付停止となります。
  • 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
以下の場合は返還の対象となります。

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、経営を継続しなかった場合

資金の申請

役場の担当窓口(農業戦略課)で相談を受け付けておりますので、申請を希望される場合はご連絡ください。
申請手続きに関しては、交付対象者を決定するための審査会(年1~2回程度開催予定)の開催時期等によりお時間を要しますのでご了承ください。

その他

  • 経営発展支援事業及び経営開始資金については予算の範囲内で採択されますので、すべての要件を満たしていても採択されない場合がございますのでご了承ください。
  • 事業の詳細については農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。